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更新日:2024年5月8日

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し尿・浄化槽について

し尿のくみ取りについて

くみ取り便槽(いわゆるぼっとん便所)や仮設トイレをご利用の方は、定期的にくみ取りをお願いします。

 

し尿のくみ取り業者については、「し尿及び浄化槽汚泥清掃業者」をご覧いただくか、廃棄物対策課 浄化槽推進係(054-221-1264)までお問い合わせください。

 

また、普段くみ取り便槽をご利用になられている方で、以下のときは、廃棄物対策課 浄化槽推進係(054-221-1264)までご連絡ください。

  • 新たにくみ取りを始めるとき
  • 世帯の人数が変わったとき
  • くみ取り回数を変更するとき
  • くみ取りをやめるとき

トイレ排水は処理されますが、生活雑排水(台所・浴室・洗面・洗濯等)は側溝や河川に垂れ流しとなっています。公共下水道への切替えや、合併処理浄化槽への転換をご検討ください。

合併処理浄化槽の転換については、地域によって補助金が使えますので積極的にご活用ください。詳しくは以下をご参照ください。

浄化槽の設置補助制度

浄化槽について

浄化槽とは

微生物の働きなどを利用して汚水をきれいにし、公共水域に放流する汚水処理施設をいいます。大きさは家庭用サイズから工場、大型施設用サイズまで幅広く存在します。

以前はトイレ排水のみを処理する単独処理浄化槽(みなし浄化槽)を設置できましたが、平成13年(2001年)4月から設置は禁止され、合併処理浄化槽でなければ設置できなくなりました。

合併処理浄化槽とは

し尿(トイレ排水)と生活雑排水(台所・浴室・洗面・洗濯等)をまとめて処理することができます。

従来の単独処理浄化槽やくみ取り便槽に比べ、優れた汚水処理能力をもっているため、公共用水域の水質保全に貢献しています。

単独処理浄化槽とは

し尿のみを処理し、生活雑排水は未処理のまま側溝や河川に放流されます。

現在、新規での設置は禁止されています。合併処理浄化槽への転換が努力義務となっておりますので、転換をご検討ください。(公共下水道整備地域の方は下水道に接続をお願いします。)

地域によっては、合併処理浄化槽への転換に対して補助金が出ますので積極的にご活用ください。詳しくは以下のページをご参照ください。

浄化槽の設置補助制度

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の違い

一般に生活排水の一人一日当たりのBODは40g(し尿:13g、生活雑排水:27g)といわれています。

BOD(生物化学的酸素要求量)とは、水中にいる微生物が必要とする酸素量をいい、この値が大きいほど汚れの原因となる物質が多く存在することを示します。

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の処理能力の違い

表からわかりますとおり、単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽の8倍の汚濁負荷量を出しています。

どこでも浄化槽は設置できるの?

静岡市では、公共下水道区域及び農業集落排水区域を除く静岡市全域を浄化槽処理促進区域に指定しております。原則、浄化槽処理促進区域以外には浄化槽は設置できません。(一部例外あり)

詳しくは以下のページをご参照ください。

浄化槽処理促進区域の指定

浄化槽を使用するにあたっての注意点について

水をきれいにする微生物がしっかり働いてもらうためにも、浄化槽の使い方や管理はとても大切です。

法律で定められている維持管理(詳しくは浄化槽の維持管理についてを参照)の他に、ぜひ次のことを守りましょう。

故障や悪臭など、浄化槽に異常が発生した場合は、直ちに保守点検業者にご連絡ください。

浄化槽の電源(ブロワの電源)は切らないでください。

微生物が生きていくための酸素が供給されなくなり、死滅して処理能力が低下します。また、臭いの原因になります。

トイレでは、専用のトイレットペーパーをお使いください。

紙おむつや生理用品、ティッシュペーパーなど、水に溶けにくいものを浄化槽に流すと、詰まってしまい故障の原因になります。

負荷の高いものを流さないようにしてください。

食用油やアルコール、食べ残しなどは浄化槽に対して負荷が高く、処理しきれないことがあります。汚いまま放流されたり、故障したりすることがあります。

また、酸性・アルカリ性の高い洗剤を流すと微生物に影響が出るおそれがあります。適切な量を守りましょう。

本ページに関連する情報

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課浄化槽推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1264

ファックス番号:054-221-1564

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