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更新日:2024年2月15日

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静岡市結核健康診断費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、結核の予防と撲滅を図るため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第60条の規定に基づき、法第58条の3に掲げる費用を支弁する学校又は施設の設置者に対して、予算の範囲内において結核健康診断費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則44号。以下、「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「学校」とは、法第53条の2第1項の規定により、その長が定期の健康診断を行わなければならない学校で国、県又は市町村の設置する学校でないものをいう。

2 この要綱において「施設」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第11条に規定する施設及び介護老人保健施設で国、県又は市町村の設置する施設でないものをいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内に存する学校又は施設の設置者が生徒若しくは学生または入所者に対して法第53条の2第1項に規定する結核に係る定期の健康診断を行うもので、市長が必要があると認めるものとする。

2 前項の結核健康診断は、次の各号に掲げる対象者ごとに、当該各号に定める時期に行うものに限る。

(1)学校の学生又は生徒 入学した年度(外国籍の者を対象とした専修学校又は各種学校にあっては、在校期間)

(2)施設の入所者 入所期間

(補助金対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基準額及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、結核健康診断費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)内訳書(様式第2号)

(2)歳入歳出予算書の抄本

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、結核健康診断費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)規則及びこの要綱を遵守すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 第6条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ結核健康診断事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)内訳書(様式第2号)

(2)歳入歳出予算書の抄本

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止または廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべ

きと認めたときは、結核健康診断事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに結核健康診断事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)実施成績書(様式第7号)

(2)内訳書(様式第2号)

(3)支出明細書(様式第8号)

(4)歳入歳出決算(見込)書の抄本

(5)領収書の写しその他の支出を証明する書類

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書(以下、「実績報告書」という。)を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告にかかる補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を決定し、結核健康診断費補助金交付確定通知書(様式第9号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、結核健康診断費補助金概算払請求書(様式第11号)に内訳書(様式第2号)及び資金計画書を添付して、市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要金額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所感染症対策課結核・感染症係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3172

ファックス番号:054-249-3153

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