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更新日:2024年4月1日

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静岡市住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地震発生時における建築物等の倒壊等による災害を防止するため、住宅・建築物等耐震化促進事業を実施する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)住宅・建築物等耐震化促進事業 別表第1に掲げる事業をいう。

(2)住宅 建築物(昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手したものに限る。以下同じ。)のうち、戸建住宅、長屋又は共同住宅であって、人の居住以外の用途に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるものをいう。

(3)木造住宅 建築物のうち、木造の住宅であって、現に居住の用に供し、又は供しようとするものをいう。

(4)非木造住宅 建築物のうち、木造住宅以外の住宅をいう。

(5)マンション 建築物のうち、耐火建築物又は準耐火建築物である共同住宅で、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上であるものをいう。

(6)静岡県耐震診断補強相談士 静岡県知事が静岡県耐震診断補強相談士として認定した者をいう。

(7)耐震診断資格者 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項の耐震診断資格者をいう。

(8)評定書等 評定書(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会による耐震判定書をいう。以下同じ。)の写し、耐震判定委員会に所属する判定委員による確認書、建築構造関係の設計基準・指針等の策定委員による確認書、建築確認済証の写し、又は第三者の耐震診断資格者による確認書をいう。

(9)ブロック塀等 組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)住宅・建築物等耐震化促進事業を行おうとする建築物又はブロック塀等の所有者

(2)建築物又はブロック塀等の所有者から承諾を得て住宅・建築物等耐震化促進事業を行おうとする者

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、住宅・建築物等耐震化促進事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅・建築物等耐震化促進事業に要する経費(ブロック塀等耐震化促進事業の場合は、工事に係る経費に限る。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第2に定めるところにより算出した額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別表第3に掲げる事業の区分に応じ、同表に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業が別表第1に掲げる木造住宅耐震事業である場合は、着手前に同表に規定する補強計画について別表第4に掲げる書類を報告し、市長の確認を受けるとともに、補助事業の期間を通じ耐震補強の周知啓発に努めること。

(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかの事由に該当するときは、あらかじめ住宅・建築物等耐震化促進事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)交付決定金額の変更を伴う事業内容の変更をしようとするとき。

(2)補助対象経費の20パーセントを超える額の変更をしようとするとき。

(3)補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、住宅・建築物等耐震化促進事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、住宅・建築物等耐震化促進事業完了実績報告書(様式第5号)に別表第5に掲げる事業の区分に応じ、同表に定める書類を添付して、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日(市長が特別の理由があると認める場合は、市長が別に定める日)までに、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付の決定のあった日の属する年度内に事業が完了しないときは、当該年度の3月31日(市長が特別の理由があると認める場合は、市長が別に定める日)までに住宅・建築物等耐震化促進事業年度終了実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(適用)

1 この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。

(平成22年度の補助金の額の特例)

2 平成23年1月25日以後に補助金の交付を申請した補助事業のうち、別表第1に規定する木造住宅耐震補強事業に係る補助金の額は、別表第2の規定にかかわらず、平成23年3月31日までに補助金の交付の決定を受けた補助事業に限り、同表中「30万円」とあるのは「60万円」と、「50万円」とあるのは「80万円」と、「45万円」とあるのは「75万円」と、「65万円」とあるのは「95万円」として算出した額とする。

(平成28年度、平成29年度及び平成30年度の補助金の額の特例)

3 平成29年1月4日以後に補助金の交付を申請した補助事業のうち、別表第1に規定する木造住宅耐震補強事業に係る補助金の額は、別表第2の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす住宅において平成31年3月31日までに補助金の交付の決定を受けた補助事業に限り、同表中「30万円」とあるのは「60万円」と、「50万円」とあるのは「80万円」と、「45万円」とあるのは「75万円」と、「65万円」とあるのは「95万円」として算出した額とする。

(1)工事期間中に耐震補強PR看板を設置するもの。

(2)次のいずれかに該当する事業を実施するもの。

ア 工事期間中に現場見学会を実施するもの

イ 工事完成後に完成見学会を実施するもの

ウ 工事完成後に住宅所有者等が耐震補強工事を実施するきっかけを記載した文書及び耐震補強後の住宅の写真を提出するもの

エ その他耐震補強のPRに有効であると市長が認めるもの

附則

この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成23年1月5日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年6月30日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年度の補助金から施行する。

附則

この要綱は、平成26年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成29年1月4日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

(適用)

1 この要綱は、令和5年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱の相当様式により提出された文書とみなす。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業の区分

事業の内容

1 木造住宅耐震事業

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日 国土交通省告示第184号別添。以下「技術上の指針」という。)に基づき、木造住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的として、修繕又は模様替えをすることをいう。以下同じ。)の計画(以下「補強計画」という。)であって、当該補強計画に従い耐震改修を行うことにより、Iw(木造の建築物の地震に対する安全性の評価の結果を指標として数値化したものをいう。以下同じ。)が1.0未満から0.3以上向上し、かつ、1.0以上になると認められる補強計画(免震工法その他の特殊な工法を採用する場合は、同等以上の効果があると市長が認めるものに限る。)を建築士事務所に所属する静岡県耐震診断補強相談士が作成し、当該補強計画に基づき耐震改修を実施する事業をいう。

2 非木造住宅耐震診断事業

技術上の指針に基づき、非木造住宅の耐震診断を実施する事業をいう。

3 建築物耐震診断事業

技術上の指針に基づき、建築物(住宅を除く。以下この表において同じ。)の耐震診断を実施する事業をいう。

4 建築物補強計画策定事業

技術上の指針に基づき、建築物(要安全確認計画記載建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第7条第3号の通行障害既存耐震不適格建築物をいう。以下同じ。)にあっては、住宅を含む。)の補強計画であって、次に掲げる要件を満たすものを作成する事業をいう。

(1)耐震診断により地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高い又はその危険性があると判定された建築物に係る補強計画であること。

(2)当該補強計画に従い耐震改修を行うことにより、技術上の指針により地震に対して安全な構造であると判断できる補強計画であること。

(3)次に掲げる要件に該当する建築物に係る補強計画であること。

ア 次のいずれかに該当する建築物であること。

(ア)医療施設、避難所、災害時の集合場所等として指定された施設、情報提供施設、給食提供施設その他の災害時に重要な機能を果たす建築物

(イ)百貨店、マーケット、劇場、映画館、ホテルその他の災害時に多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物及びマンション

(ウ)要緊急安全確認大規模建築物(耐震改修促進法附則第3条第1項の要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下同じ。)

(エ)要安全確認計画記載建築物

イ ア(エ)に該当する場合を除き、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所にあっては500平方メートル)以上であり、かつ、原則として階数が3階以上であって倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいこと。

(4)耐震診断資格者による補強計画であること(要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物(以下「耐震診断義務付け対象建築物」という。)に限る。)。

5 建築物耐震補強事業

技術上の指針に基づき、建築物(要安全確認計画記載建築物にあっては、住宅を含む。)であって、次に掲げる要件を満たすものを実施する事業をいう。

(1)耐震診断により地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い若しくはその危険性があると判定された建築物に係る耐震改修であること。

(2)当該耐震改修を行うことにより、技術上の指針により地震に対して安全な構造であると判断できる建築物であること。

(3)次に掲げる要件に該当する建築物に係る耐震改修であること。

ア 次のいずれかに該当する建築物であること。

(ア)医療施設、避難所、災害時の集合場所等として指定された施設、情報提供施設、給食提供施設その他の災害時に重要な機能を果たす建築物

(イ)百貨店、マーケット、劇場、映画館、ホテルその他の災害時に多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物及びマンション

(ウ)要緊急安全確認大規模建築物

(エ)要安全確認計画記載建築物

イ ア(エ)に該当する場合を除き、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所にあっては500平方メートル)以上であり、かつ、原則として階数が3階以上であって倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいこと。

ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第10条第2項又は第3項に規定する措置命令を受けていないこと。

(4)当該耐震改修に係る補強計画が、耐震改修促進法第17条第3項の規定による認定又は建築基準法第86条の8第1項の規定による全体計画の認定が必要な場合には、当該認定を受けていること。

(5)耐震診断資格者による補強計画であること(耐震診断義務付け対象建築物に限る。)。

6 要安全確認計画記載建築物除却事業

技術上の指針に基づく耐震診断により、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い又はその危険性があると判定された要安全確認計画記載建築物の全てを除却する事業(外構及び舗装の除却、埋め戻し並びに整地を除く。)をいう。

7 ブロック

塀等耐震化促進事業

 

ブロック塀

等撤去事業

市長が別に定める緊急輸送路若しくは緊急輸送ルート(以下「緊急輸送路等」という。)、自治会が避難のために必要とする道路で市長が認めるもの若しくは静岡市通学路総合安全計画による通学路(以下「避難路等」という。)又は地域防災計画に定められた避難地に沿って設置されたブロック塀等(地震により倒壊し、又は転倒するおそれがあるもので、道路からの高さが80センチメートル以上であるものに限る。)を撤去する事業をいう。

ブロック塀

等改善事業

緊急輸送路等又は地域防災計画に定められた避難所の敷地のうち避難路等若しくは避難地に沿って設置されたブロック塀等(地震により倒壊し、又は転倒するおそれがあるものに限る。)を改善する事業をいう。

別表第2(第6条関係)

事業の区分

補助金の額

1 木造住宅耐震事業

1戸(長屋及び共同住宅にあっては、1棟(建築基準法施行令(昭和25年政令策338号)第1条第1号に規定する一の建築物をいう。以下同じ。)を1戸とみなす。以下同じ。)ごとに、当該事業に要する経費に10分の8を乗じて得た額と100万円とを比較して、いずれか少ない額とする。ただし、木造住宅補強計画策定事業(平成31年3月31日までこの要綱に基づき行っていた、木造住宅の補強計画作成に関する補助事業をいう。)を行った住宅については、木造住宅補強計画策定事業で交付された補助金額を合算額から減じた額とする。

2 非木造住宅耐震診断事業

(1)非木造住宅(一戸建てに限る。)の場合

1棟ごとに、当該事業に要する経費と13万6,000円とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。

(2)非木造住宅(長屋及び共同住宅に限る。)の場合

1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる額を合計した額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。

ア 延べ面積のうち1,000平方メートルまでの部分にあっては、1平方メートル当たり2,100円を乗じて得た額

イ 延べ面積のうち1,000平方メートルを超え2,000平方メートルまでの部分にあっては、1平方メートル当たり1,570円を乗じて得た額

ウ 延べ面積のうち2,000平方メートルを超える部分にあっては、1平方メートル当たり1,050円を乗じて得た額

3 建築物耐震診断事業

1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる額を合計した額を比較して、いずれか少ない額の3分の2(耐震診断を行う建築物が要緊急安全確認大規模建築物に該当する場合は、6分の5)以内の額とする。

(1)延べ面積のうち1,000平方メートルまでの部分にあっては、1平方メートル当たり2,100円を乗じて得た額

メートルまでの部分にあっては、1平方メートル当たり1,570円を乗じて得た額

(3)延べ面積のうち2,000平方メートルを超える部分にあっては、1平方メートル当たり1,050円を乗じて得た額

4 建築物補強計画策定事

1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる額を合計した額を比較して、いずれか少ない額の3分の2(耐震診断義務付け対象建築物の場合は、6分の5)以内の額とし、419万円(耐震診断義務付け対象建築物の場合は、523万円)を限度とする。

(1)延べ面積のうち1,000平方メートルまでの部分にあっては、1平方メートル当たり3,150円を乗じて得た額

(2)延べ面積のうち1,000平方メートルを超え2,000平方メートルまでの部分にあっては、1平方メートル当たり2,100円を乗じて得た額

(3)延べ面積のうち2,000平方メートルを超える部分にあっては、1平方メートル当たり1,050円を乗じて得た額

5 建築物耐震補強事業 1棟ごとに、当該事業に要する経費と延べ面積に1平方メートル当たり5万1,200円(マンションの場合は、5万200円、免震工法等の特殊な工法による場合は、8万3,800円)を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額に23パーセントを乗じて得た額の3分の2(要緊急安全確認大規模建築物の場合は、414分の607)以内の額とする。ただし、要安全確認計画記載建築物の場合は、当該事業に要する経費と延べ面積に1平方メートル当たり5万1,200円(マンションの場合は、5万200円、免震工法等の特殊な工法による場合は、8万3,800円、住宅(マンションを除く。)の場合は、3万4,100円)を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の15分の11以内の額とし、4,400万円を限度とする。
6 要安全確認計画記載建築物除却事業 当該事業に要する経費と延べ面積に1平方メートル当たり5万1,200円(マンションの場合は、5万200円、住宅(マンションを除く。)の場合は、3万4,100円)を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の15分の11以内の額とし、4,400万円を限度とする。
7 ブロック塀等耐震化促進事業 ブロック塀等撤去事業 1敷地ごとに、当該事業に要する経費と撤去するブロック塀等の水平方向の長さ1メートル当たり2万円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額とし、その限度額は、地域防災計画に定められた避難所の敷地又は避難地に沿って設置されたブロック塀等を撤去する場合を除き、10万円とする。
ブロック塀等改善事業 1敷地ごとに、当該事業に要する経費と改善後のブロック塀等の水平方向の長さ1メートル当たり3万8,400円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額とし、25万円を限度とする。

別表第3(第7条関係)

事業の区分

添付書類

1 木造住宅耐震事業

(1)当該事業に係る経費の概算見積書(内訳書を含む。)の写し

(2)昭和56年5月31日以前に建築(着工中を含む。)したこと及び所有者を証明する書類の写しで市長が認めるもの(以下「旧耐震基準等を証明する書類」という。)

(3)平面図(床面積が確認できるものに限る。)

(4)耐震診断書(耐震評点が1.0未満のものに限る。)

(5)承諾書(補助対象者が第3条第2号の者に限る。)

(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 非木造住宅耐震診断事業

(1)当該事業に係る経費の見積書(内訳書を含む。)の写し(以下「見積書」という。)

(2)旧耐震基準等を証明する書類

(3)平面図(床面積が確認できるものに限る。)

(4)承諾書(補助対象者が第3条第2号の者に限る。)

(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 建築物耐震診断事業

(1)見積書

(2)旧耐震基準等を証明する書類

(3)平面図(床面積が確認できるものに限る。)

(4)耐震診断資格者であることがわかる書類(耐震診断義務付け対象建築物に限る。)

(5)承諾書(補助対象者が第3条第2号の者に限る。)

(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

4 建築物補強計画策定事業

(1)見積書

(2)旧耐震基準等を証明する書類

(3)平面図(床面積が確認できるものに限る。)

(4)耐震診断書

(5)評定書の写し(要安全確認計画記載建築物については評定書等)

(6)耐震診断資格者であることがわかる書類(耐震診断義務付け対象建築物に限る。)

(7)承諾書(補助対象者が第3条第2号の者に限る。)

(8)(1)から(7)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

5 建築物耐震補強事業

(1)見積書

(2)旧耐震基準等を証明する書類

(3)補強計画書

(4)評定書の写し(要安全確認計画記載建築物については評定書等)

(5)補強前の写真(外観2面以上)

(6)補強工事の設計図書

(7)耐震改修促進法第17条第3項の規定による認定又は建築基準法第86条の8第1項の規定により全体計画の認定が必要な場合は、当該認定を受けた旨の通知の写し

(8)耐震診断資格者であることがわかる書類(耐震診断義務付け対象建築物に限る。)

(9)既存不適格チェックリスト及びチェック用図面

(10)承諾書(補助対象者が第3条第2号の者に限る。)

(11)(1)から(10)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

6 要安全確認計画記載建築物除却事業

(1)見積書

(2)旧耐震基準等を証明する書類

(3)耐震改修促進法第7条第1項による耐震診断の結果の報告書の写し

(4)除却前の写真(外観2面以上)

(5)除却工事の設計図書

(6)承諾書(補助対象者が第3条第2号の者に限る。)

(7)(1)から(6)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

7 ブロック

塀等耐震化促進事業

ブロック塀等撤去事業

(1)見積書

(2)撤去前の配置図、平面図及び立面図

(3)撤去前の写真

(4)地震により倒壊し、又は転倒するおそれがあることを確認する書類

(5)承諾書(補助対象者が第3条第2号の者に限る。)

(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

ブロック塀等改善事業

(1)見積書

(2)改善前の配置図、平面図及び立面図

(3)改善前の写真

(4)地震により倒壊し、又は転倒するおそれがあることを確認する書類

(5)設計図書

(6)承諾書(補助対象者が第3条第2号の者に限る。)

(7)(1)から(6)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

別表第4(第9条関係)

事業の区分

報告書類

1 木造住宅耐震事業

(1)補強計画確認依頼書(様式第10号)

(2)見積書

(3)耐震診断書

(4)補強計画書

(5)市長が指定する者が発行する評定書の写し(市長が必要と認める場合に限る。)

(6)補強前平面図及び補強計画平面図

(7)(1)から(6)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

別表第5(第12条関係)

事業の区分

添付書類

1 木造住宅耐震事業

(1)契約書又は領収書の写し

(2)工事写真(着手から完成までの一連の写真とする。以下同じ。)

(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 非木造住宅耐震診断事業

(1)契約書又は領収書の写し

(2)耐震診断書

(3)平面図

(4)耐震診断結果報告書(様式第11号)

(5)評定書の写し(市長が必要と認める場合に限る。)

(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 建築物耐震診断事業

(1)契約書又は領収書の写し

(2)耐震診断書

(3)平面図

(4)耐震診断結果報告書(様式第11号)

(5)評定書の写し(市長が必要と認める場合に限る。)

(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

4 建築物補強計画策定事業

(1)契約書及び領収書の写し

(2)補強計画書(耐震診断書を含む。)

(3)補強計画前平面図及び補強計画平面図

(4)評定書の写し(要安全確認計画記載建築物については評定書等)

(5)補強計画結果報告書(様式第12号)

(6)既存不適格チェックリスト及びチェック図面

(7)(1)から(6)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

5 建築物耐震補強事業

(1)契約書及び領収書の写し

(2)工事写真

(3)各種試験結果表、材料品質証明書等

(4)工事監理報告書

(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

6 要安全確認計画記載建築物除却事業

(1)契約書及び領収書の写し

(2)除却後の写真(外観2面以上)

(3)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条による届出書の写し

(4)建築物除却届又は建築工事届の写し

(5)(1)及び(4)に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

7 ブロック塀等耐震化促進事業

ブロック塀等撤去事業

(1)契約書又は領収書の写し

(2)撤去後の写真

(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

ブロック塀等改善事業

(1)契約書又は領収書の写し

(2)工事写真

(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

 

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都市局建築部建築安全推進課 

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