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更新日:2024年2月15日

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静岡市中小企業高度化資金融資制度要綱

(趣旨)

第1条 この制度は、静岡市における中小企業の事業運転資金並びに事業の共同化又は設備の合理化に要する資金を融資することにより、事業の円滑化、経営の合理化及び中小企業構造の高度化に寄与することを目的とし、当該中小企業に対する融資のあっせん及びその資金の融資に対し、予算の範囲内において利子補給を行うものとし、その実施については、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(融資の対象者)

第2条 融資を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する組合又はその組合員で、静岡市に住所及び店舗、工場又は事業所を有し、かつ、市税を完納している者とする。

(1)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合

(2)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合

2 前項の規定により融資をうけることとなる組合は、その受けた融資に係る資金を当該組合の組合員に転貸することができる。この場合において、転貸することができる資金の限度は、第5条第1号に規定する組合に対する貸付限度と同一とする。

(取扱金融機関)

第3条 この要綱により融資を取り扱う金融機関は、商工組合中央金庫静岡支店(以下「商工中金」という。)とする。

(資金の使途)

第4条 資金の使途は、次に掲げるものとする。

(1)中小企業者の事業活動を円滑にするため及び企業の体質改善に役立つ運転資金

(2)中小企業者の経営合理化のための設備であって、品質、精度又は能率の向上が期待できるもの

(3)店舗の改造に役立つもの

(4)生産、加工、販売、購買、保管運送等の共同施設の設置に要する資金

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める資金

(融資の条件)

第5条 商工中金が融資を行う場合の条件は、次のとおりとする。

(1)貸付限度 組合 1億円以内

組合員 2,000万円以内

(2)貸付利率 別表第1による。

(3)貸付期間 7年以内

(4)返済方法 一時払又は割賦払。ただし、1年以内の据置き可能とする。

(5)担保及び保証人 商工中金の定めるところによる。

(融資の申込み)

第6条 融資を受けようとする者は、所定の申込書2部を作成し、市長に提出するものとする。

(融資のあっせん)

第7条 市長は、前条の規定により融資の申込みがあったときには、速やかにこれを審査し、適正と認めたときは、商工中金に融資をあっせんするものとする。

(融資の実行)

第8条 商工中金は、前条の規定により融資のあっせんを受けたときは、所定の手続きを経て速やかに融資を実行するものとする。ただし、特別な理由により、融資が不可能と決定したときは、その理由を付して市長へ関係書類を送付するものとする。

(報告)

第9条 商工中金は、この要綱による融資の貸付状況について、別に定めるところにより市長に報告するものとする。

(利子補給)

第10条 市長は、この要綱に基づく融資を行う取扱金融機関に対し、当該年度の予算の範囲内において、毎年4月1日から翌年3月31日までの貸付金に対して別表第2に定める利子補給率で計算した利子補給金を交付するものとする。

2 前項の利子補給金の額は、融資条件ごとに年度別に区分して算定するものとし、毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(計算期間中各月初残高の合計を6で除して得た金額)に前項に掲げる利子補給率及び期間(12分の6)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がるときは、その端数を切り捨てた額)の合計とする。

(利子補給の期間)

第11条 前条の規定による利子補給を行う期間は、7年以内とする。

(利子補給金の交付申請)

第12条 取扱金融機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、4月1日から9月30日までの期間に係る利子補給金を10月10日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間に係る利子補給金を3月31日までに所定の申請書に貸付実行報告書等を添付して市長に申請しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市中小企業高度化資金利子補給制度要綱(以下「合併前の要綱」という。)により実行された融資(次項において「既往分融資」という。)については、資金措置を除き、なお合併前の要綱の例による。

3 既往分融資の利子補給率については、合併前の要綱の定める資金の預託の条件に基づき次の算式によりしたものとする。

附則

この要綱は、平成15年5月12日から施行し、同日以降に保証承諾を受けた貸付から適用する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、同日以降に保証承諾を受けた貸付から適用する。

附則

この要綱は、平成19年5月15日から施行し、同日以降に保証承諾を受けた貸付から適用する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の静岡市中小企業高度化資金融資制度要綱第5条第2号及び第10号第1項並びに別表第1及び別表第2の規定は、この要綱の施行の日以降に静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)が債務の保証を決定する融資について適用し、同日前に協会が債務の保証を決定した融資については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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経済局商工部産業振興課 

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