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更新日:2024年2月15日

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静岡市生涯学習施設条例第9条第2項に規定する市長が認める団体の取扱いに関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市生涯学習施設条例(平成20年静岡市条例第17号)第9条第2項に規定する組織的かつ継続的に活動する団体として市長が認めるもの(以下「9条認定団体」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(認定の要件)

第2条 市長は、生涯学習活動を行う団体(以下「生涯学習団体」という。)が、静岡市生涯学習施設条例第8条第3号に規定する市長が認める団体の取扱いに関する要綱(平成20年4月1日施行)に規定する8条認定団体であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体の活動対象となる生涯学習交流館ごとに9条認定団体として認定するものとする。

(1)当該生涯学習交流館が交流の拠点となるべき日常生活圏において、認定を受けようとする年度の前年度に5回以上生涯学習活動を行っていること。

(2)当該生涯学習交流館が交流の拠点となるべき日常生活圏において、認定を受けようとする年度の前5年度以上にわたり各年度1回以上生涯学習活動を行っていること。

2 認定を受けようとする前年度に9条認定団体であって、当該団体の責めに帰すことができない理由により前項各号のいずれにも該当しないときは、同項の規定にかかわらず、当該団体を9条認定団体として認定することができる。

3 前2項のいずれかに該当する場合であって、生涯学習交流館の改築工事等により当該生涯学習交流館を利用できないためその代替として他の生涯学習交流館を利用するとき、その他市長が必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により認定の対象とすべき生涯学習交流館以外の生涯学習交流館のうち市長が適当であると認めるものにおいて9条認定団体として認定することができる。

(認定の申請)

第3条 生涯学習団体が、9条認定団体として認定を受けようとする場合は、生涯学習施設9条認定団体認定申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して、認定を受けようとする年度の前年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。

(1)認定を受けようとする年度の前年度収支決算書(見込み)

(2)認定を受けようとする年度の収支予算書

(3)役員名簿

(4)認定を受けようとする年度の前年度(前条第1項第2号に該当する場合は、前5年度)の事業報告書(見込み)

(5)認定を受けようとする年度の事業計画書

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めるもの

2 生涯学習交流館以外において生涯学習活動を行った場合は、前項各号に掲げるもののほか、その実績が分かる書類を同項の申請書に添付しなければならない。

(認定の通知)

第4条 市長は、前条に規定する申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、その結果を申請した団体に生涯学習施設9条認定団体認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(認定期間)

第5条 9条認定団体の認定期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(変更事項の届出)

第6条 9条認定団体は、既に提出した申請書及び関係書類の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(認定の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、9条認定団体の認定を取り消すものとする。

(1)第2条各号のいずれかの要件を欠くに至ったものと認めるとき。

(2)申請内容に虚偽を発見したとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、9条認定団体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月18日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年11月2日から施行する。

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