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更新日:2024年3月1日

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静岡市高齢者生きがいと健康づくり推進事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、ふれあいと活力のある長寿社会を形成するため、全国健康福祉祭に参加する者の選考及び派遣等を行う全国健康福祉祭静岡市実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して、予算の範囲内において静岡市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、全国健康福祉祭に参加する者を選考し、派遣する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金、補助金及び交付金で市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、14,247,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、全国健康福祉祭の参加者負担金として収入した額があるときは、その額に相当する額は、補助対象経費としない。

(交付の申請)

第5条 実行委員会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、実行委員会に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、実行委員会が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後10年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 実行委員会は、第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた場合においては、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ高齢者の生きがいと健康づくり推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 実行委員会は、補助対象事業の完了後1月以内又は当該年度末のいずれか早い日までに高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により実行委員会に通知するものとする。

(請求)

第12条 実行委員会は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 実行委員会は、前項の規定により概算払を請求するときは、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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