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更新日:2024年3月1日

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静岡市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、高齢者の健康の保持と福祉の増進を図るため、はり、きゅう又はマッサージの施術費の一部を助成する事業(以下「施術費助成事業」という。)を予算の範囲内で実施するものとし、その実施について必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)施術者 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この号において「法」という。)第1条に規定する免許のいずれかを有する者で、次のいずれかに該当する者をいう。

ア 市内に施術所を開設し、法第9条の2の規定による届出をしている者

イ 市内に住所を有し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)第24条の規定による届出をしている者

(2)協力団体 施術者を構成員とする団体で、施術費助成事業の趣旨に賛同し、同事業の実施に関し市と協定を締結し、これに協力する団体として市長の指定を受けたものをいう。

(3)協力施術者 協力団体に所属する施術者のうち、協力団体が施術費助成事業に係る施術を実施するものとして市長に届け出た者をいう。

(対象者)

第3条 施術費助成事業の対象者(以下「対象者」という。)は、当該年度の4月1日において、本市に住所を有する75歳以上の者及び当該年度の翌年度の4月1日までに75歳に達する者であって、第6条に規定する申請の時までの間引き続き本市に住所を有する者とする。

(対象経費)

第4条 施術費助成事業の対象経費は、はり、きゅう又はマッサージの施術に要した費用とする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令の規定により医療の給付が行われる場合における当該費用は、除くものとする。

(助成方法及び助成額)

第5条 施術費助成事業は、市の発行するはり、きゅう、マッサージ施術費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付することにより行うものとする。

2 助成券は、額面1,000円とし、対象者1人につき1年度6枚を交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 助成券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、はり・きゅう・マッサージ施術費助成券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、市長に氏名、住所及び年齢を証する書類を提出しなければならない。

2 助成券の申請は、当該年度の1月末日までに行わなければならない。

(助成券の交付)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに審査を行い、適当と認めたときは、申請者に助成券を交付する。この場合において、市長は、申請者から受領印を徴するものとする。

2 助成券の有効期間は、交付を受けた年度の末日までとする。

(申請等の代理)

第8条 申請者は、身体の故障等の理由により、自ら助成券の交付申請及び受領ができないときは、これを同居の親族その他市長が適当と認める者に代理させることができる。

(助成券の使用)

第9条 助成券は、協力施術者の行うはり、きゅう又はマッサージの施術に使用するものとする。

2 助成券の交付を受けた者は、施術を受ける際、協力施術者に助成券を提出するものとする。

3 助成券は、1日につき1回、1回につき1枚に限り使用することができる。

(施術料の一部負担)

第10条 はり、きゅう又はマッサージの施術を受けた者は、施術1回につき、1,000円を協力施術者に支払うものとする。

(助成券の返還)

第11条 助成券は、助成券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに返還しなければならない。

(1)死亡したとき

(2)市外に転出したとき

(3)助成券が不要となったとき

(不正使用の禁止)

第12条 助成券の交付を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1)助成券を換金すること

(2)助成券を他人に譲渡し、又は担保の用に供すること

(3)その他不正な目的又は方法で助成券を使用すること

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(蒲原町の編入に伴う経過措置)

2 蒲原町の編入の際、現に編入前の蒲原町高齢者はり・きゅう・マッサージ治療費助成要綱(平成4年10月1日施行)第6条の規定に基づき治療協定を取り交わしているはり・きゅう・マッサージ治療院で、第2条第1号の要件に該当し、かつ、市と施術費助成事業の実施に関する協定を締結したものは、当該協定を締結した日以後、当分の間、協力施術者とみなす。

(由比町の編入に伴う経過措置)

3 第3条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成20年10月31日までの間継続して編入前の由比町に住所を有した者であって、平成20年11月1日以降引き続き静岡市に住所を有するもののうち、75歳以上である者又は平成21年4月1日までに75歳に達する者は、対象者とする。

附 則

この要綱は、平成18年3月31日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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