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更新日:2024年2月15日

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静岡市1歳6か月児精密健康診査実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条第1項及び静岡市母子保健法施行細則(平成15年静岡市規則第133号)第2条の規定に基づき、静岡市が満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(以下「1歳6か月児」という。)に対し行う精密健康診査(以下「精密健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 精密健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、1歳6か月児健康診査の結果、身体的、精神的疾病又は異常の疑いがある者で、市長が精密健診が必要であると認める者とする。

(受診票の交付)

第3条 市長は、対象者に対して1歳6か月児精密健康診査受診票(様式第1号。以下「受

診票」という。)を交付する。

(台帳の作成)

第4条 市長は、受診票を交付したときは、1歳6か月児精密健康診査受診票交付台帳(様式第2号)に所要事項を記載し整理しておくものとする。

(医療機関の指定及び業務)

第5条 市長は、次条に定める健診内容について実施可能な医療機関を精密健診を行う医療機関(以下「健診機関」という。)として指定し、その者と委託契約を締結するものとする。

2 健診機関は、第3条に規定する受診票の提出を受けたときは、当該受診票に係る対象者に対し、適切な精密健診を行うものとする。

(健診内容)

第6条 精密健診の内容は、問診、視診、聴打診及び触診等のほか、次の各号に定めるものとする。

(1)エックス線検査(6ツ切)(胸部、股関節その他必要と認める部分)

(2)心電図検査

(3)脳波検査

(4)その他必要と認める検査

(委託料)

第7条 市長は、精密健診1件につき、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した診療報酬の額から各医療保険法による保険者が負担すべき額及び静岡市子ども医療費助成規則(平成15年静岡市規則第113号)に基づき助成される額を控除して得られる額を委託料として、健診機関に支払うものとする。

(委託料の請求)

第8条 各健診機関は、各月に実施した精密健診に係る委託料を取りまとめ、請求書(様式第3号)に受診票を添えて当該各月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第9条 市長は、健診機関から前条の委託料の請求を受け、内容を審査し適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(診療録の整備)

第10条 各健診機関は、精密検査に関する事項を診察録に記載し、保管するものとする。

(報告及び点検)

第11条 市長は、必要に応じ、健診機関に報告を求め、又は診療録帳簿書類等を検査する

ことができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧「静岡市1歳6か月児精密健康診査実施要綱」及び、「清水市1歳6か月児精密健診実施要綱」の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

様式第1号から様式第3号については、当分の間、旧静岡市、旧清水市の様式によることができるものとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市1歳6か月児精密健康診査実施要綱第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する精密健診に係る委託料について適用し、同日前に実施した精密健診に係る委託料については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市1歳6か月児精密健康診査実施要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市1歳6か月児精密健康診査実施要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市1歳6か月児精密健康診査実施要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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子ども未来局子ども家庭課 

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