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更新日:2024年2月15日

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静岡市介護保険居宅サービス利用促進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、低所得で特に生計を維持することが困難な事情にある者による介護保険のサービスの利用の促進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第9条に規定する第3号旧介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)であって当該事情にあるものが居宅サービスを利用した場合には、予算の範囲内において、当該居宅サービスの利用に係る利用者負担額の一部を助成するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)居宅サービス 法第8条第1項に規定する居宅サービス(特定施設入居者生活介護及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)、法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)及び旧法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)

(2)利用者負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した額(その額が現に居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額とする。)から当該居宅サービスに係る次に掲げる額のすべてを合算した額を控除した額をいう。

ア 法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費の額(法第43条第6項又は第50条の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定により算定した額)

イ 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額(法第43条第6項又は第50条の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定により算定した額)

ウ 法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費の額(法第43条第6項又は第50条の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定により算定した額)

エ 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額(法第43条第6項又は第50条の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定により算定した額)

オ 旧法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額(旧法第55条第6項又は第60条の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定により算定した額)

カ 旧法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額(旧法第55条第6項又は第60条の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定により算定した額)

キ 法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額(法第55条第6項又は第60条の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定により算定した額)

ク 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額(法第55条第6項又は第60条の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定により算定した額)

ケ 静岡市訪問介護利用者負担助成実施要綱(平成15年4月1日施行)の規定により助成される額

コ 静岡市社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)の規定により軽減される額

(3)基準月 4月から9月まで又は10月から翌年3月までの期間の区分に応じ、それぞれの期間における最も早い居宅サービスの利用月(当該月が第4条第1項の規定により申請を行った日が属する月の4箇月以前の月である場合には、当該申請を行った日が属する月の3箇月前の月)をいう。

(4)基準生活費 要介護被保険者等が属する世帯に係る静岡市介護保険条例等施行規則(平成15年静岡市規則第71号。以下「規則」という。)第32条第2項に規定する基準生活費をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、静岡市に住所を有する要介護被保険者等であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者及び法第4章第6節の規定により保険給付の制限等を受けている者を除く。

(1)要介護被保険者等の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていないこと。

(2)基準月及びその前2箇月間(その世帯に係る主たる収入が毎月定期のものである場合以外の場合にあっては、その状況により市長が別に定める期間)における要介護被保険者等の属する世帯の規則第32条第2項に規定する収入金額の平均月額が、当該世帯の基準生活費を下回ったこと。

(補助対象者の認定等)

第4条 前条に規定する補助の対象者であることの認定を受けようとする者は、介護保険居宅サービス利用促進事業補助対象者認定申請書(様式第1号)に収入状況等申告書(様式第2号)及び当該申告書に記載された事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助の対象者であると認定したときは、介護保険居宅サービス利用促進事業補助対象者認定(不認定)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による認定は、4月から9月まで又は10月から翌年3月までの期間の区分に応じ、基準月が属する期間におけるその者の居宅サービスの利用について適用する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助の対象者が1箇月を通じて利用した居宅サービスに係る利用者負担額の合計から法第51条第1項に規定する高額介護サービス費の額及び第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の額並びに3,000円を控除して得た額の2分の1に相当する額とする。

2 補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、介護保険居宅サービス利用促進事業補助金交付申請書(様式第4号)に、領収証その他居宅サービスに係る利用者負担額が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、法第12条第3項に規定する被保険者証を提示して行うものとする。

3 第1項の申請は、居宅サービスを利用した月の3箇月後の月の末日までに行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第3条に規定する補助の対象者であることを申請書類等により審査し、補助金の交付を決定したときは、介護保険居宅サービス利用促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、速やかに通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、第3条の要件に該当しなくなったときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助金の請求をしようとする者は、介護保険居宅サービス利用促進事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに利用した居宅サービス等に係る補助金については、なお合併前の静岡市介護保険居宅サービス等利用促進事業補助金交付要綱の規定による。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の静岡市介護保険居宅サービス利用促進事業補助金交付要綱別表1及び別表2の規定は、平成16年4月に利用した居宅サービス等に係る補助金から適用する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市介護保険居宅サービス利用促進事業補助金交付要綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市介護保険居宅サービス利用促進事業補助金交付要綱の相当様式により提出された文書とみなす。

3 この要綱の施行の際、改正前の静岡市介護保険居宅サービス利用促進事業補助金交付要綱様式第1号、第2号、第4号及び第6号により作成されている文書は、当分の間使用することができる。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成18年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市介護保険居宅サービス利用促進事業補助金交付要綱の様式により提出されている文書は、改正後の静岡市介護保険居宅サービス利用促進事業補助金交付要綱の相当様式により提出された文書とみなす。

3 この要綱の施行の際、改正前の静岡市介護保険居宅サービス利用促進事業補助金交付要綱様式第1号及び第2号により作成されている文書は、当分の間使用することができる。

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保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課 

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