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更新日:2024年2月15日

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静岡市登録手話通訳者及び登録要約筆記者派遣事業実施要綱

 

(趣旨)

第1条 静岡市は、市内に住所を有する聴覚、言語機能又は音声機能に障害を有する障害者のうち、身体障害者手帳の交付を受け、又はこれと同等であると市長が認める状態にあるもの(以下「聴覚障害者等」という。)の意思疎通を支援することにより、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に資するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づく地域生活支援事業として、聴覚障害者等又は聴覚障害者等と意思疎通を図ろうとする者の求めに応じ、手話通訳者又は要約筆記者を派遣する事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)手話通訳者 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会が実施する手話通訳者登録試験に合格した者又はこれと同程度以上の能力を有すると認められる者で、静岡県手話通訳者派遣事業実施要綱(平成3年4月1日施行)に基づく登録を受けているもの

(2)要約筆記者 特定非営利活動法人静岡県中途失聴・難聴者協会が実施する要約筆記者登録試験に合格した者で、静岡県要約筆記者派遣事業実施要綱(平成21年4月1日施行)に基づく登録を受けているもの

(手話通訳者等の登録等)

第3条 市長は、手話通訳者及び要約筆記者のうちから、この事業に基づく派遣に応じることができる者を登録するものとする。

2 前項の規定による登録を受けようとする者は、手話通訳者等登録申込書(様式第1号)及び手話通訳者等調書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、手話通訳者等派遣事業登録者台帳(様式第3号)に登載するとともに、登録通訳者証(様式第4号)を交付する。

4 前項の規定による登録を受けた手話通訳者及び要約筆記者(以下「登録手話通訳者等」という。)は、交付された登録通訳者証を毀損し、又は紛失した場合には、直ちに市長に登録通訳者証毀損・紛失届兼再交付申請書(様式第5号)を提出し、登録手話通訳者証の再交付を受けなければならない。

(登録の取消し)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、登録手話通訳者等の登録を取り消すことができる。

(1)登録手話通訳者等から辞退届(様式第6号)の提出があった場合

(2)登録手話通訳者等が手話通訳者又は要約筆記者でなくなったとき

(3)登録手話通訳者等が次条第2号から第4号までの規定に違反した場合

2 前項の規定による登録の取消しを受けた者は、登録通訳者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(登録手話通訳者等が遵守すべき事項)

第5条 登録手話通訳者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)自らその技術と知識の向上に努めなければならないこと。

(2)聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならないこと。

(3)業務上知り得た情報を派遣の対象者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならないこと。

(4)派遣に係る業務を行うに当たっては、登録通訳者証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならないこと。

(派遣事業の実施)

第6条 市長は、次に掲げる者の申請に応じ、登録手話通訳者等を派遣するものとする。

(1)聴覚障害者等で、その日常生活及び社会生活を営む上で手話通訳者等の派遣を必要とするもの

(2)市内において、聴覚障害者等と意思疎通を図ろうとする者で、当該意思疎通に際し、手話通訳者等を派遣することが当該障害者等の日常生活又は社会生活のために必要であると市長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合は、手話通訳者等の派遣を行わない。

(1)社会通念上、派遣することが好ましくないと市長が認める場合

(2)公共の福祉に反すると市長が認める場合

(派遣の申請)

第7条 登録手話通訳者等の派遣を受けようとする者は、登録手話通訳者等派遣申請書(様式第7号)により事前に市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合は、事後に申請することができるものとし、この場合における申請は、登録手話通訳者等派遣申請書によるものとする。

(1)緊急やむを得ないと市長が認めるとき。

(2)登録手話通訳者等による通訳を受けたとき。

(3)この要綱の目的に合致すると認められるとき。

(4)予算の範囲内であるとき。

(派遣の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定する。この場合において、同条第1項の規定による事前の申請の場合は、併せて、登録手話通訳者等のうち派遣可能なものを選定する。

2 市長は、前項の規定により派遣の可否を決定したときは、その結果を当該申請者に対し登録手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第8号)により通知し、派遣を決定したときは、派遣する登録手話通訳者等(次条第1項の規定により推薦を受けた者を含む。以下同じ。)に対し、登録手話通訳者等派遣依頼書(様式第9号)を送付するものとする。

(他市町村との協力)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による申請に係る派遣の希望場所が市の区域外に存する場合又は登録手話通訳者等が派遣に応じることができない場合にあっては、手話通訳者等推薦依頼書(様式第10号)により当該場所が存する都道府県の知事若しくは市町村の長又は当該場所の近隣市町村の長に対し、当該都道府県又は市町村において登録した手話通訳者等の中から適当なものを推薦するよう依頼することができる。この場合における派遣に要する費用は、静岡市の負担とする。

2 市長は、他の都道府県知事又は市町村長から市内における登録手話通訳者等の派遣について登録手話通訳者等の推薦の依頼があった場合は、登録手話通訳者等の中から派遣が可能である者を選考し、手話通訳者等推薦通知書(様式第11号)により当該都道府県知事又は市町村長に通知するものとする。この場合における派遣に要する費用は、当該都道府県又は市町村に負担させるものとする。

(費用負担)

第10条 この要綱に基づく事業の実施に際し、本市から派遣の決定を受けた者の負担すべき費用は、無料とする。

(報告)

第11条 登録手話通訳者等は、当該業務の終了の都度、手話通訳・要約筆記者実施結果報告書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(謝金)

第12条 市長は、前条の手話通訳・要約筆記者実施結果報告書の提出があったときは、その内容を確認の上、登録手話通訳者等に対し、月ごとに、別表に定める謝金を支給するものとする。

(登録手話通訳者等の技術及び知識の向上等)

第13条 市長は、登録手話通訳者等の技術及び知識の向上に資する研修の開催等に配慮するものとする。

2 市長は、登録手話通訳者等に対し健康管理に資する情報を提供するものとする。

(関係団体等の協力)

第14条 市長は、この要綱に基づく派遣事業の円滑な実施のため、聴覚障害者等及び登録手話通訳者等の関係団体等との連絡を密にし、必要に応じ協議等を行うものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に改正前の静岡市登録手話通訳者及び登録要約筆記通訳者派遣事業実施要綱(平成17年4月1日施行)第3条の規定に基づく登録を受けている登録手話通訳者等は、施行日に、第3条の規定による登録を受けたものとみなす。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

謝金の額

謝金の額は、次のア、イ及びウにより算出した額を合計した額とする。

1件の派遣ごと待ち合わせ時間から通訳業務が終了するまでの時間(以下「派遣時間」という。)に対して、手話通訳にあっては1時間当たり単価3,180円を、要約筆記にあっては1時間当たり単価2,080円を支給する。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。

備考

1 1件あたりの派遣時間1時間に満たない場合の派遣時間は、1時間とみなす。

2 1時間を越えて、1時間に満たない部分については、手話通訳にあっては265円/5分、要約筆記にあっては174円/5分とする。

派遣時間が深夜(午後10時から翌日午前5時まで)にある場合については、単価に100分の150を乗じて得た額を1時間あたりの単価とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。

自宅から派遣先までの移動に要する費用は、派遣手当とは別に支給するものとし、公共交通機関を利用した場合にあってはその実費に相当する額を、自家用車を利用した場合にあっては走行1キロメートルにつき18円で算出した額を支給する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課 

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