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更新日:2024年2月15日

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静岡市保管自転車に関する売却手続要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例(平成15年静岡市条例第235号。以下「条例」という。)第24条第2項に規定する保管自転車の売却に関し、その手続その他の必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則(平成15年静岡市規則第224号)の例による。

(買受人資格)

第3条 条例第24条第1項の規定により保管してある自転車(以下「保管自転車」という。)の買受けができる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者で、市長による買受人資格の認定を受けたものとする。

(1)古物営業法(昭和24年法律第108号)に規定する古物商の許可を受けた者であること。

(2)公益財団法人日本交通管理技術協会が自転車安全整備士として認定した者(以下「自転車安全整備士」という。)(法人にあっては、役員又は従業員が自転車安全整備士である者)であること。

(3)一般財団法人日本車両検査協会が自転車技士又は自転車組立整備士として認定した者(以下「自転車技士等」という。)(法人にあっては、役員又は従業員が自転車技士等である者)であること。

(4)静岡市に住所又は事業所を有する者であること。

2 前項の買受人資格の認定(以下「資格の認定」という。)は、2年に1回定期に行うものとする。ただし、定期の認定以外に資格の認定を受けようとする者がいるときは、市長は、随時追加の認定を行うことができる。

3 資格の認定の有効期間は、認定の日から起算して2年間とする。ただし、前項ただし書の随時追加の認定の有効期間は、2年以内で市長が定める期間とする。

(認定申請)

第4条 資格の認定を受けようとする者は、買受人資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、資格の認定を受けなければならない。

(1)古物商の許可証の写し

(2)自転車安全整備士証の写し

(3)自転車技士証又は自転車組立整備士証の写し

(4)住所又は所在地を証明するものの写し

(資格の認定及び登録)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、資格の審査を行い、資格の認定をしたときは、買受人資格者として保管自転車買受人資格者名簿(様式第2号。以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、買受人資格者に保管自転車買受人資格者証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(認定の取消し)

第6条 市長は、買受人資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格の認定を取り消すものとする。

(1)第3条第1項各号の要件を欠いたとき。

(2)法令又はこの要綱に違反し、買受人資格者として市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により資格の認定を取り消したときは、取消しに係る買受人資格者を登録名簿から抹消するものとする。

(売却の方法)

第7条 保管自転車の売却は、市長が買受人資格者に売却日時、場所等を通知し、買受人資格者の自由参加による見積合わせにより行う。

2 市長は、売却に係る保管自転車1台ごとに最低価格を設定するものとし、見積金額が最低価格に満たないときは、売却しないものとする。

3 決定金額となるべき見積金額を見積もった者が2人以上あるときは、くじ引きにて買受人となるべき見積者を決定する。

4 市長が、第1項及び前項の規定により決定した見積金額が適正であると認めるときは、当該見積金額を見積もった者が買受人となる。

(売却代金の納付)

第8条 前条の規定により保管自転車の買受人となった者は、当該保管自転車の引渡しを受ける際に保管自転車買受書(様式第4号)を提出し、当該代金を納付しなければならない。

(買受人の責務)

第9条 買受人は、前条の規定により買い受けた自転車を販売するときは、自らの責任において当該自転車の点検及び整備を行い、その安全性を十分に確保するとともに、当該自転車の購入者に対し、当該自転車への住所及び氏名の明記並びに防犯登録の実施について勧奨する等適正な販売をしなければならない。

(担保責任の免除)

第10条 第8条の引渡し後に当該自転車に不具合等が明らかになったとしても、静岡市は、その責めを一切負わないものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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都市局都市計画部交通政策課 

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