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更新日:2024年2月15日

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静岡市消防職員動員実施要綱

平成18年11月1日

消消第11号消防長

消防局

各消防署

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市消防局警防規程(平成17年静岡市消防本部訓令第22号)第22条第2項の規定及び静岡市消防局の管轄区域に係る地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の市町村地域防災計画をいう)及び国民保護計画(武力攻撃事態等における国民保護のための法律(平成16年法律第112号)第35条第1項の規定において市町村長が作成する計画をいう)に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の動員に関し、必要な事項を定める。

(動員区分)

第2条 動員の区分は、災害の種別、規模等に応じ、警防準備態勢、警防第1態勢及び警防第2態勢とする。

(動員の基準及び規模)

第3条 前条の動員の区分ごとの動員の基準及び規模は、別表のとおりとする。

(動員の対象者)

第4条 動員の対象者は、次に掲げる者を除くすべての職員とする。

(1)休職中又は停職中の職員

(2)病気療養中の職員

(3)出張中、出向中又は派遣中で参集することが不可能な職員

(4)旅行中で参集することが不可能な職員

(5)妊娠中の職員

(6)育児、介護等により参集することが困難な職員

(7)前各号に掲げるもののほか、消防局長(以下「局長」という。)が動員の対象としないことが適当であると認める職員

(動員計画)

第5条 消防局の課長及び消防署長(以下これらを「所属長」という。)は、動員を効率的に行うため、あらかじめ動員計画を動員計画表(様式第1号)により作成し、局長に報告するものとする。

2 前項の規定は、動員計画を変更する場合について準用する。

(災害時の職員の心得)

第6条 職員は、勤務時間外において、別表に掲げる災害の発生を知り得たときは、積極的に情報を収集し、動員に即応できるよう努めなければならない。

(動員の伝達)

第7条 所属長は、動員が発令されたときは、直ちにその内容を動員計画に定められた職員(以下「対象職員」という。)に伝達するものとする。

2 前項の規定による伝達は、電話又は電子メールによるものとする。

(参集)

第8条 対象職員は、前条第1項の規定による伝達を受けたとき、又は勤務時間外において市内に震度4以上を観測する地震が発生したときは、動員区分に応じて速やかに参集するものとする。この場合においては、特に指定があるときを除き、勤務場所に参集し、所属長の指示を受けるものとする。

2 職員は、交通遮断その他の理由により勤務場所に参集することができないときは、最寄りの消防署又は消防署出張所(以下「署所」という。)へ参集し、当該最寄りの署所の長の指示を受けるものとする。

3 職員は、前項の規定により最寄りの署所へ参集したときは、その旨を所属長に報告するものとする。

(参集状況の記録及び報告)

第9条 対象職員は、参集後直ちに参集カード(様式第2号)に必要事項を記載し、消防局の課に参集した職員にあっては警防本部、署所に参集した職員にあっては署隊本部に報告するものとする。

2 所属長は、対象職員の動員の伝達状況及び参集状況を掌握し、参集状況等報告書(様式第3号)により定められた時間ごとに警防本部に報告するものとする。

3 所属長は、対象職員の参集状況が確定したときは、その結果を参集結果報告書(様式第4号)により局長に報告するものとする。

(雑則)

第10条 局長は、特に必要があると認めるときは、この要綱に定める動員の基準及び規模にかかわらず、職員の動員を行うことができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 消防職員動員実施要綱(平成15年4月1日適用)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年8月30日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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消防局警防部警防課 

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