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更新日:2024年2月15日

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静岡市市街地再開発事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡都市計画都市再開発方針(平成25年静岡市告示第701号。以下「方針」という。)に基づく市街地の計画的な再開発を推進するため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第122条第1項の規定により、市街地再開発事業(法第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。以下同じ。)の施行者(都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第47条の2に規定するものを除く。以下同じ。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、再開発促進地区(法第2条の3第2項に規定する地区であって、方針で定めるものをいう。)の区域において施行する別表第1の左欄に掲げる施行者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる要件の全てに該当する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表第2の左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の右欄に定める経費で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、非常災害により建築物が滅失した場合に行われる市街地再開発事業で市が国に対して補助金の交付を申請するものについては、5分の4以内の額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、市街地再開発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)実施計画(様式第2号)

(2)事業計画(様式第3号)

(3)収支予算書(様式第4号)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、市街地再開発事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業に要する経費の配分の変更、補助金の額に変更を生じる事業の内容の変更及び補助金の額に変更を生じない施設建築物の位置又は形態若しくは施行する区域の変更をしようとするときは、市長の承認を受けなければならないこと。

(2)補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならないこと。

(3)補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときには、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。

(7)第15条の規定による報告若しくは提出の求め又は調査があったときは、これに応じなければならないこと。

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(補助事業の変更)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業のうち前条第1号に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ市街地再開発事業変更承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更を承認すべきと認めたときは、市街地再開発事業変更承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市街地再開発事業中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認すべきと認めたときは、市街地再開発事業中止・廃止承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市街地再開発事業完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1)補助事業の成果(様式第9号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 補助事業者は、補助金の交付の決定のあった日の属する年度内に事業が完了しない場合であって、市長の指示を受けたときは、当該年度の3月31日までに市街地再開発事業年度終了実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)補助事業の実施状況等報告書(様式第11号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、市街地再開発事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

 (請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、市街地再開発事業補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を請求するときは、市街地再開発事業補助金概算払請求書(様式第14号)に資金調達調(様式第15号)を添付して、これを市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第10条第1項又は第2項の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(補助事業の報告等)

第15条 市長は、補助事業者に対して、補助事業の適正な運用を確認するために必要な範囲内で当該補助事業に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該補助事業に関する帳簿及び書類その他必要な物件の調査を行うことができる。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の静岡市市街地再開発事業補助金交付要綱第6条の規定による交付の決定を受けた補助金の交付については、この要綱による改正後の静岡市市街地再開発事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(都市・地域再生緊急促進事業に係る補助金の額の特例)

3 補助事業のうち、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)附属第Ⅱ編第1章イ-16-(17)3.一から四までに定める要件の全てを満たすものの補助金の額は、第4条の規定にかかわらず、補助対象経費の3分の2以内の額に社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編第1章イ-16-(17)1.の基礎額を加えて得た額(当該額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

附則

この要綱は、平成26年12月12日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

施行者

要件

市街地再開発組合及び再開発会社(下欄に掲げる者を除く。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)建築物が次に掲げる要件に適合するものであること。

ア 階数の平均が4階以上であること(指定容積率(高度利用地区、都市再生特別地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画により定められた建築物の容積率をいう。以下同じ。)が10分の30以上であって、かつ、建築物の容積率が指定容積率の2分の1以上の場合を除く。)。

イ 建築面積の合計が500平方メートル以上であること。

ウ 延べ面積の合計が2,000平方メートルを超えること。

エ 建築物の通行の用に供する共用部分が、次に掲げる基準に適合したものであること。

(ア)廊下の幅及び床の仕上げは、高齢者等の通行に支障が生じないものであり、廊下に段差がある場合は、傾斜路が設けられていること。

(イ)階段の踏面及び蹴上げの寸法並びに踏面の仕上げは、高齢者等の通行に支障が生じないものであること。

(ウ)階段には、動作の補助のための手すり(以下「補助手すり」という。)が設けられていること。

(エ)廊下は、少なくとも補助手すりを設けることができる構造のものであること。

(オ)廊下及び階段は、手すりの設置その他落下防止のための措置が講じられたものであること。

オ 大部分の用途が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業並びにこれらに類するものでないこと。

(2)敷地が次に掲げる要件に適合するものであること。

ア 敷地に接する道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)の中心線以内の面積(以下「地区面積」という。)が5,000平方メートル以上であること。

イ 道路、広場(人工広場を含む。)、屋外駐車場等の有効空地の面積が地区面積の45%以上であること。

ウ 静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(平成15年静岡市条例第236号)の規定により算定した規模の駐車施設を確保すること。

特定の市街地再開発組合、特定の再開発会社及び個人施行者

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)建築物が次に掲げる要件に適合するものであること。

ア 階数の平均が3階以上であること(指定容積率が10分の30以上であって、かつ、建築物の容積率が指定容積率の2分の1以上の場合を除く。)。

イ 延べ面積の合計が1,000平方メートル以上であること。

ウ 建築物の通行の用に供する共用部分が、次に掲げる基準に適合したものであること。

(ア)廊下の幅及び床の仕上げは、高齢者等の通行に支障が生じないものであり、廊下に段差がある場合は、傾斜路が設けられていること。

(イ)階段の踏面及び蹴上げの寸法並びに踏面の仕上げは、高齢者等の通行に支障が生じないものであること。

(ウ)階段には、補助手すりが設けられていること。

(エ)廊下は、少なくとも補助手すりを設けることができる構造のものであること。

(オ)廊下及び階段は、手すりの設置その他落下防止の

ための措置が講じられたものであること。

化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業並びにこれらに類するものでないこと。

(2)敷地が次に掲げる要件に適合するものであること。

ア 地区面積が1,000平方メートル以上であること。

イ 道路、広場(人工広場を含む。)、屋外駐車場等の有効空地の面積が地区面積の30%以上又は敷地面積の10%以上であること。

ウ 静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の規定により算定した規模の駐車施設を確保すること。

(3)個人施行者にあっては、当該施行地区を含め一体的に整備されるべき区域(以下「一体的整備区域」という。)が次の要件に適合するものであること。

ア 一体的整備区域の地区面積が5,000平方メートル)以上であること。

イ 道路、広場(人工広場を含む。)、屋外駐車場等の有効空地の面積が一体的整備区域の地区面積の45%以上であること。

(注)この表において、特定の市街地再開発組合及び特定の再開発会社とは、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)附属第Ⅱ編第1章イ-16-(1)3.の4に規定するものをいう。

別表第2(第3条関係)

事業

補助対象経費

市街地再開発事業(一般型)

 

1 調査設計計画費

(1)事業計画作成費

(2)地盤調査費

(3)建築設計費

(4)権利変換計画作成費

2 土地整備費

(1)建築物除却等費

(2)仮設店舗等設置費

(3)補償費等

3 共同施設整備費(建築物の容積率1,000%を超える部分を除く。)

(1)空地等整備費

(2)供給処理施設整備費

(3)その他の施設整備費

ア 共用通行部分整備費(権利変換等によって建築物へ入居する権利者のうち当該権利変換等によっては、居住の用に供される部分にあっては50平方メートル、居住以外の用に供される部分にあっては20平方メートルの面積を確保することができない者又は借家権者が10人以上であり、かつ、当該者の人数の建築物へ入居する権利者の総人数に対する割合が10分の3以上である場合に限る。)

イ 防災性能強化工事費

ウ 防災関連施設整備費

法律第91号)第4条第1項に基づく大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に基づく必要台数が当該条例の規定により附置しなければならない駐車施設の台数を上回る場合は、当該必要台数分とする。)の駐車施設の整備に係る経費の合計額に限る。)

オ 機械室(電気室を含む。)整備費

カ 高齢者等生活支援施設整備費

キ 子育て支援施設整備費

ク 避難設備設置費

ケ 消火設備及び警報設備設置費

コ 監視装置設置費

サ 避雷設備設置費

シ 電波障害防除設備設置費

市街地再開発事業(住宅型、地域活性化型、福祉空間形成型及び防災活動拠点型)

1 調査設計計画費

(1)事業計画作成費

(2)地盤調査費

(3)建築設計費

(4)権利変換計画作成費

2 土地整備費

(1)建築物除却等費

(2)仮設店舗等設置費

(3)補償費等

3 共同施設整備費(建築物の容積率1,000%を超える部分を除く。)

(1)空地等整備費

(2)供給処理施設整備費

(3)その他の施設整備費

ア 共用通行部分整備費

イ 防災性能強化工事費

ウ 防災関連施設整備費

エ 防音・防振等工事費

オ 社会福祉施設等との一体的整備費(住宅型及び福祉空間形成型に該当するもの、鉄道駅、バスターミナル等の交通結節点と一体的又は隣接した立地で実施されるもので福祉空間形成型に該当するもの又は鉄道駅、バスターミナル等の交通結節点と一体的又は隣接した立地で実施されるもので一定の社会教育施設(延べ面積の合計が保留床の延べ面積の10分の1以上又は1,000平方メートル以上であるものに限る。)を整備するもののいずれかに該当するものに限る。)

カ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費

キ 公共用通路整備費

ク 駐車場整備費

ケ 機械室(電気室を含む。)整備費

コ 集会所及び管理事務所整備費(公的住宅の延べ面積が保留床の延べ面積の3分の1以上である場合に限る。)

サ 高齢者等生活支援施設整備費

シ 子育て支援施設整備費

ス 避難設備設置費

セ 消火設備及び警報設備設置費

ソ 監視装置設置費

タ 避雷設備設置費

チ 電波障害防除設備設置費

ツ 共用搬入施設整備費

テ 歴史的建築物等再生費

(注)

1 この表において、一般型とは、次の事業のいずれにも該当しない事業をいう。

(1)住宅型 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編第1章イ-16-(1)2.の2の十八に規定する住宅型プロジェクトをいう。

(2)地域活性化型 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編第1章イ-16-(1)2.の2の二十に規定する地域活性化プロジェクトをいう。

(3)福祉空間形成型 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編第1章イ-16-(1)2.の2の二十一に規定する福祉空間形成型プロジェクトをいう。

(4)防災活動拠点型 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編第1章イ-16-(1)2.の2の二十二に規定する防災活動拠点型プロジェクトをいう。

2 この表において、共同施設整備に要する費用のうち空地等整備費、供給処理施設整備費、消火設備及び警報設備整備費、避難設備整備費、監視装置整備費、機械室整備費、共用通行部分整備費、集会所及び管理事務所整備費、避雷設備整備費並びに電波障害防除設備整備費の費用の額の合計は、建築主体工事、屋内設備工事及び屋外付帯工事に要する費用(防災性能強化工事費、防災関連施設整備費、防音・防振等工事費、立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費、公共用通路整備費、駐車場整備費、高齢者等生活支援施設整備費、子育て支援施設整備費、共用搬入施設整備費並びに歴史的建築物等再生費の費用中補助対象となるものを除く。)の額に、施設建築物の階数が3から5である場合にあっては100分の24、6から13である場合にあっては100分の26、14から19である場合にあっては100分の28、20以上である場合にあっては100分の31を乗じて得た額を上限とする。

3 この表において、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編第1章イ-16-(1)(注8)の表(ア)の欄上段に掲げる事業に該当する場合の土地整備費及び共同施設整備費に係る経費の額は、当該経費の額に1.2を乗じて得た額とする。

4 この表において、調査設計計画費、土地整備費及び共同施設整備費の補助対象の範囲については、住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日付け建設省住宅局長通知)による。

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課 

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

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