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更新日:2024年3月4日
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静岡市事件・事故後のこころの健康危機管理支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の事業所、学校等(以下「事業所等」という。)が、事業所等において発生した人の生命に係る事件、事故等の惨事に遭遇した者の心理的な被害の拡大防止及びストレス障害の軽減を図るために行う活動を、静岡市こころの健康センターが支援するこころの健康危機管理支援事業(以下「支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援事業の対象)
第2条 支援事業は、別表の判断基準に基づき、市長が必要があると認めた場合に行うものとする。
(期間)
第3条 支援事業の実施期間は、おおむね1箇月間とする。
(要請の受付等)
第4条 支援事業を必要とする者は、こころの健康危機管理支援事業依頼書(様式第1号)により市長に依頼しなければならない。
2市長は、支援事業を行うことが必要であると認めるときは、対象となる者に対し、支援事業についての意向を聴取するものとする。
3前項の規定により支援事業を依頼しようとする者は、第1項の規定による手続を行わなければならない。
(支援事業の実施の適否の判断等)
第5条 市長は、別表の判断基準に従い支援事業の実施の適否を判断し、その結果を前条の規定により依頼した者に通知するものとする。
(情報の聴取)
第6条 市長は、支援事業の実施が適当であると判断し、前条の通知をしたときは、速やかに当該通知を受けた者(以下「支援事業対象者」という。)から支援事業の実施に必要な情報を聴取するものとする。
(支援計画の立案等)
第7条 市長は、前条の情報の聴取の結果に基づき支援計画を立案し、支援事業対象者に対しその内容を提案するものとする。
2前項の提案を受けた支援事業対象者は、支援計画の内容について市長と協議を行い、支援計画の内容について市長と合意するものとする。
(支援事業の実施)
第8条 市長は、前条第2項の規定により合意した支援計画に基づき支援事業を実施するものとする。
(報告)
第9条 市長は、支援事業が終了したときは、こころの健康危機管理支援事業結果報告書(様式第2号)により、支援事業対象者にその結果を報告するものとする。
(事後の支援)
第10条 市長は、支援事業が終了した後においても、必要に応じて支援事業対象者に対して助言を行い、又は個別相談に応じるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年2月5日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
判断項目 | 支援が適当 | 支援が適当でない | 備考 |
---|---|---|---|
支援対象 | (1)事業所等 (2)前号に掲げるもののほか、市長が支援が必要であると認める集団 |
(1)対象人数が少なく、個別対応が適当である場合 (2)対象人数が多く、対応が不可能である |
基準10人 |
衝撃の程度 | (1)集団全体にある程度の衝撃がある。 (2)集団の一部に強い衝撃がある。 |
(1)特定の個人への衝撃がある。 (2)衝撃の程度が強く、対応が不可能である場合 (例) ・多数の死亡者 ・大規模災害 |
|
対象となる事件又は事故 | (1)突発的な事件又は事故で、人の生命に係るもの (2)前号に掲げるもののほか、市長が支援が必要であると認めるもの |
(1)慢性的な出来事(いじめ、虐待、DV等) | |