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更新日:2024年2月15日

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静岡市農業委員会専門委員会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第2項及び第3項に規定する所掌事務を処理するに当たり、必要な事項について調査検討させるため、次の専門委員会を置く。

(1)農地最適化委員会

(2)農政対策委員会

(農地最適化委員会の所掌事項)

第2条 前条第1号の農地最適化委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)法第7条第1項の規定による指針に係る農地等の利用の最適化の推進に関する目標及び方法の検討

(2)遊休農地の実態に関する調査実施計画の案の作成

(3)遊休農地の実態に関する調査結果の取りまとめ

(4)遊休農地対策に係る施策の検討

(5)前各号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める事項

(農政対策委員会の所掌事項)

第3条 第1条第2号の農政対策委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)農業振興のために行う市長等への要望等の原案の検討

(2)前号に掲げるもののほか、農業委員会で必要があると認める事項

(専門委員会の組織)

第4条 専門委員会は、静岡市農業委員会総会運営委員会設置要綱(平成22年4月1日施行)に基づく農業委員会総会運営委員会(以下「総会運営委員会」という。)に属する農業委員以外の農業委員のうちから農業委員会が指名する者を委員として組織する。

2 専門委員会は、それぞれ委員8人以内をもって組織する。

(任期)

第5条 専門委員会の委員の任期は、農業委員としての任期による。

(委員長及び副委員長)

第6条 専門委員会にそれぞれ委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、専門委員会の会務を総理し、専門委員会を代表する。

4 委員長は、専門委員会の会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。

2 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 専門委員会は、会議に法第17条第1項に規定する農地利用最適化推進委員の出席を求め、その報告等を聴くことができる。

(会議結果の報告)

第8条 委員長は、専門委員会の会議における検討結果を総会運営委員会に報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、農業委員会事務局の職員に代理して行わせることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が定める。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年1月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年5月17日から施行する。

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農業委員会事務局  

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