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更新日:2024年2月15日

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静岡市農業協同組合営農指導等事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、農業者に対する農産物の生産性向上を図るための営農指導、農業経営の安定化を図るための地域ブランド農産物の開発及び改良等の事業(以下「営農指導等事業」という。)を支援し、もって地域農業の振興を図るため、営農指導等事業を実施する農業協同組合に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる農業協同組合とする。

(1)静岡市農業協同組合

(2)清水農業協同組合

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、営農指導等事業で市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、営農改善費、教育情報費、生活文化事業費及びその他指導費で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、第2条各号の農業協同組合ごとの直近の農林業センサスによる総農家数に942円を乗じて得た額を、当該農業協同組合に係る補助金の額の上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする農業協同組合は、農業協同組合営農指導等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、農業協同組合営農指導等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)経理は厳正に執り行われなければならないこと。

(2)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた農業協同組合(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ農業協同組合営農指導等事業変更・中止・廃止計画承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長の承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、農業協同組合営農指導等事業変更・中止・廃止計画承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに農業協同組合営農指導等事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)補助事業等の実績を確認することのできる書類

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、農業協同組合営農指導等事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた農業協同組合は、当該通知を受けた日から起算して20日以内に請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、農業協同組合営農指導等事業補助金概算払請求書(様式第8号)及び資金計画書を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足が生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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