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更新日:2024年2月15日

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静岡市職員への不当要求行為等の防止に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、市職員の安全及び公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為又は暴力行為その他社会常識を逸脱した手段による事務事業に関する要求(以下「不当な手段による要求」という。)の未然防止又は当該行為があった場合の市の統一的な方針等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1)市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2)入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為

(3)市の競争入札の参加資格を有する業者が特定の事業者の経済的な面における社会的評価を失わせ、又はその業務を妨害しようとする行為

(4)市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(5)職員の採用、昇任、降任又は転任の公正を害する行為

(6)前各号に掲げるもののほか、法令又は条例に定めるものを除き、特定の事業者又は個人が有利又は不利な取扱いを受けるよう要求する行為

2 この要綱において「社会常識を逸脱した手段」とは、次に掲げる行為をいう。

(1)身体の一部や器具を使って、職員を故意に傷つけようとする行為、職員に恐怖を感じさせ、反論できなくする等の脅迫行為又は職員の正常な業務の遂行を妨げる喧噪行為

(2)職員が正常な状態で面談することが困難と判断し、当該面談を断ったにもかかわらず、脅迫的な言動をもって面接を強要する行為

(3)大声で相手を罵倒する等で、他人に不快感を与える行為

(4)権利、提供を受けた役務の瑕疵若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず権利、瑕疵若しくは損害があると主張し、又は当該権利、瑕疵若しくは損害を誇張する行為

(5)市の施設の保全又は秩序の維持に支障を生じさせる行為

(6)市の事務事業の執行に支障を生じさせるおそれのある行為

(7)前各号に定めるもののほか、市長が社会常識を逸脱した手段と認める行為

(対策委員会の設置)

第3条 公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為及び不当な手段による要求(以下「不当要求行為等」という。)に関する対策を総括するため、静岡市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)不当要求行為等への対策に関すること

(2)警察署、顧問弁護士その他関係機関との協議に関すること

(3)不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の検討に関すること

(4)不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整に関すること

(5)前各号に掲げるもののほか対策委員会が必要があると認める事項に関すること

3 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員7人で組織する。

4 対策委員会の委員長は総務局長を、副委員長は総務局次長を、委員は別表に掲げる職員をもって充てる。

5 委員長は、審議事項について必要があると認めるときは、当該審議事項を所管する課長を臨時委員に指名することができる。

6 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

7 委員長は、対策委員会の会議の議長となる。

8 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは委員長に代わって職務を行う。

9 対策委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

10 前項の規定にかかわらず、緊急又はやむを得ない事情により委員長が出席できない場合においては、副委員長又はあらかじめ委員長が指名した委員が会議を招集することができる。この場合において副委員長が出席する場合は副委員長が、副委員長が出席できないときはあらかじめ委員長が指名した委員が会議の議長となる。

11 前2項の規定にかかわらず、緊急かつ迅速な対応が必要であると認められるときその他会議を開催する暇がないと認めるときは、持ち廻りにより審議することができる。

12 対策委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

13 対策委員会の庶務は、総務局人事課において処理する。

(不当要求行為等発生時の措置)

第4条 市職員は、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該不当要求行為等の内容を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要な措置を講じるとともに、その都度、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により対策委員会へ報告しなければならない。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、市長が定める。

附則

この要綱は、平成15年12月17日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

別表(第3条関係)

総務局コンプライアンス推進課長

総務局政策法務課長

総務局人事課長

財政局財政部契約課長

市民局生活安全安心課長

環境局廃棄物対策課長

建設局土木部建設政策課長

お問い合わせ

総務局人事課 

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