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更新日:2024年3月29日

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静岡市消防局山岳救助業務実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市消防局救助業務取扱規程(平成15年静岡市消防本部訓令19号。以下「救助規程」という。)第28条の規定に基づき、静岡市消防局の管轄区域内の山岳及び山地(以下「山岳地域」という。)における救助業務及びこれに伴う捜索(以下「山岳救助業務等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(山岳救助隊等)

第2条 山岳救助業務等に従事する隊(以下「山岳救助隊等」という。)は、次のとおりとする。

(1)救助規程第4条各号に掲げる救助隊(同条第5号の水難救助隊を除く。)

(2)前号に掲げるもののほか、静岡市消防局警防規程(平成17年静岡市消防本部訓令第22号。以下「警防規程」という。)第2条第12号の地上部隊のうち、山岳救助業務等に関して、現場最高指揮者(警防規程第12条第1項及び第2項に規定する現場最高指揮者をいう。以下同じ。)から出動を要請された部隊

(活動対象)

第3条 山岳救助隊等の活動対象は、山岳地域における次のいずれかに該当する事案とする。

(1)次に掲げる場合において、消防局長(以下「局長」という。)が救助が必要と認めた事案

 ア 人命に関わる自然的、人為的(自損行為含む。)災害等が発生したとき。

 イ 人命に関わると総合的に判断される行方不明者の捜索等が発生したとき。

 ウ 警防規程第2条第9号の救急隊による活動が著しく困難で、かつ、応急処置の必要が予想されるとき。

(2)静岡県警察本部その他関係機関からの要請があった場合において、局長が必要と認めた事案

(3)前2号に掲げるもののほか、局長が必要と認めた事案

(出動等)

第4条 山岳救助隊等の出動は、警防規程第26条第2項に規定する出動計画による。

2 前項の規定により山岳救助隊等が出動し、山岳救助業務等に従事する期間は、原則として3日以内とする。ただし、局長が、当該地域の状況、気象条件その他の事由により、3日を超えて山岳救助業務等を行う必要があると認める場合は、当該業務に従事する期間を3日を超えて定めることができる。

3 前項ただし書の規定による期間を定める場合において、その出動が前条第2号の規定によるものであるときには、要請した関係機関と協議をして当該期間を定めるものとする。

(山岳救助業務等の要領)

第5条 山岳救助業務等の要領は、次のとおりとする。

(1)山岳地域のうち、南アルプスにおける山岳救助業務等は、救助規程第5条第6号の規定にかかわらず、隊員5人以上(連絡調整要員を含む。)で編成された山岳救助隊が行うものとする。

(2)局長は、事案発生場所や要救助者の状況等から判断して、山岳救助業務等に有効であると認める場合は、山岳救助隊等に救急救命士を同行させ、又は消防航空隊を出動させるものとする。

(3)山岳地域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)は、前条第2項ただし書の規定により3日を超えて山岳救助業務等を行うときは、山岳救助隊等の交替又は他の消防署からの応援等、当該業務が計画的に実施できるよう調整するものとする。

2 山岳救助業務等は、人命救助に主眼をおくとともに、山岳地域の特殊性から二次災害の防止に十分配慮し、安全、迅速かつ確実な行動を原則とする。

3 現場最高指揮者は、出動各隊を統括指揮し、効率的な活動に努めるものとする。

4 山岳救助隊等の隊長(以下「隊長」という。)は、現場最高指揮者の命を受けて自隊を指揮し、速やかに自己隊員の担当任務を決定し、活動に当たるものとする。

(山岳救助業務等における安全管理)

第6条 署長は、所属職員を指揮監督して業務の安全に万全を期するものとする。

2 現場最高指揮者は、活動状況を的確に把握し、活動環境の安全確保及び部隊活動の安全保持に努めるものとする。

3 隊長は、活動環境、活動状況、隊員の行動及び体調、機器の使用状況等を的確に把握するとともに、危険が予想されるときは必要な措置を講じ、隊員の安全確保に努めるものとする。

4 山岳救助隊等の隊員は、隊長の指示及び命令に従い、統制ある行動をとるとともに、隊員相互に連携を図り、安全確保に努めるものとする。

5 山岳救助隊等の隊員は、山岳地域に関する安全措置について習熟するものとする。

(山岳救助業務等の従事制限等)

第7条 署長は、負傷し、又は疾病にかかっている山岳救助隊等の隊員について、山岳地域における活動に支障があると認める場合は、当該業務等に従事させないものとする。

2 隊長は、始業時及びその他必要な時に隊員の健康状態を把握し、体調等に応じた任務を指定するものとする。

3 山岳救助隊等の隊員は、体調等について隊長に申告しなければならない。

(事故発生時の措置)

第8条 山岳救助隊等の隊員に事故又は遭難が発生した場合は、直ちに救護対策を講じるとともに必要な通報を行い、密接な連携活動の下で、救命を最優先とした措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第9条 現場最高指揮者及び隊長は、静岡県警察本部その他関係機関と連携を図り、円滑な山岳救助業務等が実施できるよう努めるものとする。

(救助調査)

第10条 署長は、管轄する山岳地域における危険等の把握に努め、山岳救助業務等の安全かつ適正な執行に努めるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施工期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ

消防局警防部安全対策課 

電話番号:054-280-0204

ファックス番号:054-280-0168

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