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更新日:2024年2月15日

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静岡市保健師の育児休業代替任期付職員の採用等に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用する職員(以下「育児休業代替任期付職員」という。)のうち、保健師の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業代替任期付職員を採用することができる場合)

第2条 育児休業代替任期付職員は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り採用できるものとする。

(1)対象職員(保健師のうち、育児休業を取得しようとする職員又は育児休業を取得した職員で、その職員の業務を育児休業代替任期付職員の採用により処理しようとするものをいう。以下同じ。)の業務を処理するに当たって、育児休業代替任期付職員を採用することが適当であると認められる場合

(2)対象職員の育児休業の取得予定期間又は残余期間が、原則として1年以上である場合

(採用に係る選考の受験希望者の登録)

第3条 育児休業代替任期付職員の採用に係る選考の受験を希望する者(以下「受験希望者」という。)は、育児休業代替任期付職員登録申込書(様式第1号)を健康づくり推進課長に提出することにより、受験希望者の登録を申し込まなければならない。

2 健康づくり推進課長は、前項の規定による申込みがあった場合において、登録をしたときは、登録決定通知書(様式第2号)により受験希望者に通知するものとする。

3 登録の期間は、登録の日から3年間とする。

(育児休業取得予定書の提出)

第4条 対象職員は、1年以上の育児休業を取得しようとするときは、育児休業取得予定書(様式第3号)を所属長に提出するよう努めるものとする。

(依頼書の提出)

第5条 所属長は、前条の育児休業取得予定書が提出されたとき又は静岡市職員の育児休業等に関する規則(平成15年静岡市規則第26号。以下「規則」という。)第3条第1項の育児休業承認請求書が提出された場合であって、第2条各号のいずれにも該当すると認めるときは、健康づくり推進課長に対して、育児休業代替任期付職員採用依頼書(様式第4号)により育児休業代替任期付職員の採用を依頼することができる。

(選考の実施)

第6条 健康づくり推進課長は、前条の規定による依頼があった場合において、育児休業代替任期付職員を採用することが適当であると認めるときは、第3条の規定により登録した者のうちから、育児休業代替任期付職員の採用に係る選考を実施することとする。

2 健康づくり推進課長は、前項の採用に係る選考を実施した場合において、当該選考の対象となった者に対して当該選考の結果を通知することとする。

3 健康づくり推進課長は、前項の選考の結果について、人事課長に通知しなければならない。

(配属先)

第7条 育児休業代替任期付職員は、原則として対象職員の所属する組織に配属することとする。

(任期)

第8条 育児休業代替任期付職員の任用の期間は、対象職員の育児休業の取得期間の範囲内で、市長が必要と認める期間とする。

(任期の更新)

第9条 所属長は、対象職員から規則第4条に基づく育児休業の期間の延長の請求があったときは、育児休業代替任期付職員に対して、任期の更新を依頼することができる。

2 育児休業代替任期付職員は、前項の規定による依頼があった場合において、任期の更新を承諾するときは、承諾書(様式第5号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、前項の承諾書の提出があったときは、健康づくり推進課長に対して、育児休業代替任期付職員任期更新依頼書(様式第6号)により育児休業代替任期付職員の任期の更新を依頼することができる。

4 健康づくり推進課長は、前項の規定による依頼があった場合において、必要があると認めるときは、育児休業代替任期付職員の任期の更新について、人事課長に通知しなければならない。

(異動)

第10条 対象職員が復帰したとき、組織が改変されたときその他市長が必要があると認めるときは、育児休業代替任期付職員を異動させることができる。

附則

この要綱は、平成27年1月9日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

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保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課 

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