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更新日:2024年2月15日

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静岡市立看護専門学校自己点検・自己評価委員会要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市立看護専門学校学則(平成15年静岡市規則第163号)第30条第2項の規定に基づき、同条第1項第8号の自己点検・自己評価委員会(以下「委員会」という。)

の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)看護専門学校の教育活動の自己点検及び自己評価(以下「自己点検・自己評価」という。)

の企画立案、実施及び進行管理に関すること。

(2)自己点検・自己評価の最終評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副校長の職にある者を、委員は事務長、教務長、技監及び教務主幹の職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要があると認めるときは、議事に応じて委員のうちから主務者を選任し、主務者に議事の進行を行わせることができる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は隔月で開催する。ただし、委員長が必要があると認めるときは、臨時に招集することができる。

(自己点検・自己評価の内容及び方法)

第6条 委員会は、次に掲げる評価内容について自己点検・自己評価を行う。

(1)教育理念・教育目的

(2)教育目標

(3)教育課程経営

(4)教授・学習・評価過程

(5)経営・管理過程

(6)入学

(7)卒業・就業・進学

(8)地域社会・国際交流

(9)研究

2 自己点検・自己評価は、前項の評価内容ごとに、別に定めるところにより実施する。

3 自己点検・自己評価の最終評価の結果は、年報等により公表する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成25年4月1から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部清水看護専門学校 

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