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更新日:2024年2月15日

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静岡市オクシズ地域おこし推進会議設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、オクシズにおける振興施策を総合的に推進するため、静岡市オクシズ地域おこし推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)オクシズの振興・支援策に関すること。

(2)静岡市オクシズ地域おこし条例(平成27年静岡市条例第13号)第7条第1項に基づく静岡市オクシズ地域おこし計画の推進に関すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するために必要であると市長が認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は経済局農林水産部長の職にある者を、副会長は経済局農林水産部中山間地振興担当部長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、推進会議の会務を総括し、会議を代表する。

2 会長は、推進会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、事前の調査研究及び関係各課の連絡調整を行うため、会議に作業部会を置くことができる。

2 前項の作業部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、経済局農林水産部中山間地振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。

附則

この要綱は、平成22年4月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ

経済局農林水産部中山間地振興課 

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