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更新日:2024年2月15日

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静岡市地域材活用促進事業補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 静岡市は、中山間地域における森林の公益的機能の維持及び静岡市産材の利用の促進を図るため、住宅等の建築主に静岡市産材を提供する事業を行うオクシズ材活用協議会(以下「協議会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)静岡市産材 静岡県産材証明制度要綱(平成14年9月9日付け森振第383号静岡県環境森林部森林総室長通知)第4条の規定による証明を受けた静岡県産材のうち、静岡市内で伐採されたものをいう。

(2)森林認証材 静岡市産材のうち、静岡市森林認証取得等事業補助金交付要綱(平成28年度の補助金から適用)第2条第4号のCoC認証を受けたものをいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)住宅を新築し、改築し、又は改修するために用いる資材として、建築主又は所有者に静岡市産材を無償で提供する事業(当該住宅の建築主又は所有者が、当該住宅に居住する場合に限る。)

(2)次に掲げる建築物を新築し、改築し、又は改修するために用いる資材として、建築主又は所有者に静岡市産材を無償で提供する事業

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた認定こども園

エ 認定こども園法第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園

オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を行う施設のうち、市長が適当であると認めるもの

カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が適当であると認める建築物

(3)対面販売を行う小売業、飲食業等の施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する許可を受け、又は届出を行って営業する施設を除く。)を新築し、改築し、又は改修するために用いる資材として、建築主又は所有者に静岡市産材を無償で提供する事業(不特定多数の者が出入りする区画で用いる静岡市産材を提供する場合に限る。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1)前条第1号の事業 柱、土台、枠組壁工法構造用たて継ぎ材及び内装材の調達に要する経費

(2)前条第2号の事業 柱、土台、内装材その他の建築用材の調達に要する経費

(3)前条第3号の事業 柱、土台、内装材その他の建築用材及び家具用材の調達に要する経費

(補助金の額)

第5条 第3条第1号の事業に係る補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)新築、改築又は改修の場合(旧安倍郡大河内村、梅ケ島村、玉川村、井川村、清沢村及び大川村(以下「旧安倍六ケ村」という。)以外の区域から旧安倍六ケ村へ移住する者の居室に係る事業である場合に限る。)補助対象経費の額と50万円を比較していずれか少ない額

(2)新築又は改築(一部改築を除く。)の場合(前号に掲げる場合を除く。)次に掲げる額を合算して得た額

ア 補助対象経費のうち、柱、土台及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材に係る資材費の額と30万円を比較していずれか少ない額

イ 補助対象経費のうち、内装材に係る資材費の額と10万円を比較していずれか少ない額

(3)一部改築又は改修の場合(第1号に掲げる場合を除く。)補助対象経費の額と10万円を比較していずれか少ない額

2 第3条第2号の事業に係る補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)新築又は改築の場合 補助対象経費の額と500万円(調達する木材のうち6割以上が森林認証材である場合は、600万円)を比較していずれか少ない額

(2)改修の場合 補助対象経費の額と300万円(調達する木材のうち6割以上が森林認証材である場合は、400万円)を比較していずれか少ない額

3 第3条第3号の事業に係る補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額と100万円を比較していずれか少ない額とする。

(交付の申請)

第6条 協議会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、地域材活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)資金状況調べ(様式第4号)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、地域材活用促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、協議会に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 協議会は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更(補助金申請額の増額又は事業区分の新設若しくは廃止に限る。)し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ地域材活用促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡地域材活用促進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 協議会は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに地域材活用促進事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)収支決算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、地域材活用促進事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により協議会に通知するものとする。

(請求)

第13条 協議会は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 協議会は、前項の規定により概算払を請求するときは、地域材活用促進事業補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)協議会は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)協議会は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成31年度の補助金から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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経済局農林水産部中山間地振興課 

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