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更新日:2024年2月15日

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静岡市委託業務等最低制限価格制度実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が競争入札により委託業務等の請負契約(以下「請負契約」という。)を締結しようとする場合における最低制限価格制度(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度をいう。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる請負契約)

第2条 この要綱の対象となる請負契約は、制限付一般競争入札により締結する次に掲げる業務に係る請負契約とする。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける請負契約は、対象としない。

(1)建築物清掃業務

(2)警備業務(機械警備業務を除く。)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める業務

(最低制限価格の設定及び算定)

第3条 最低制限価格は、予定価格に3分の2から10分の8.5までの範囲内における適宜の割合を乗じて得た額とする。

2 予定価格調書には、最低制限価格及び入札書比較価格(最低制限価格から消費税及び地方消費税に相当する額を差し引いた額をいう。)を記載しなければならない。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、入札の公告において、最低制限価格を設定している旨及び落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする旨を明示するものとする。

(入札の執行)

第5条 入札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札の失格を宣言するものとする。

(入札結果表への記載)

第6条 入札執行者は、前条の規定による宣言を行ったときは、入札結果表に当該入札をした者を失格とした旨を記載するものとする。

(指名競争入札における最低制限価格制度の実施)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、その指定する指名競争入札において最低制限価格制度を実施することができる。この場合においては、第2条から前条までの規定を準用する。

附則

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年1月8日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市委託業務等最低制限価格制度実施要綱第3条第2項の規定は、平成26年4月1日以後に役務の提供が完了する請負契約について適用し、同日前に役務の提供が完了する請負契約については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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