印刷
ページID:93
更新日:2025年2月10日
ここから本文です。
ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等についてお知らせ
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
令和2年(2020年)2月1日より、ガソリンを携行缶で購入する際は、本人確認(運転免許証の提示等)及び使用目的の確認が義務化されました。
下記事項をご留意ください。
ガソリンスタンド事業者の皆様へ
令和2年(2020年)2月1日より、ガソリンを販売するため容器に詰め替える際は、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務化されました。
下記事項をご留意ください。
-
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月20日付け消防危第186号通知)(PDF:118KB)
-
ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年12月20日付け消防危第197号通知)(PDF:585KB)