ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等についてお知らせ
- 最終更新日:
- 2020年1月22日
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
令和2年(2020年)2月1日より、ガソリンを携行缶で購入する際は、本人確認(運転免許証の提示等)及び使用目的の確認が義務化されました。
下記事項をご留意ください。
下記事項をご留意ください。

- ガソリンを携行缶で購入される皆様へのリーフレット (PDF形式 : 588KB)
- ガソリンの取扱に注意しましょう!
ガソリンスタンド事業者の皆様へ
令和2年(2020年)2月1日より、ガソリンを販売するため容器に詰め替える際は、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務化されました。
下記事項をご留意ください。
下記事項をご留意ください。

- ガソリンスタンド事業者の皆様へのリーフレット (PDF形式 : 161KB)
- 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月20日付け消防危第186号通知) (PDF形式 : 118KB)
- ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年12 月20日付け消防危第197号通知) (PDF形式 : 585KB)
- 販売記録表の例(Word版):ガソリンスタンド事業者が使用するための販売記録作成例 (Word形式 : 1.2MB)
- 販売記録表の例(Excel版):ガソリンスタンド事業者が使用するための販売記録作成例 (Excel形式 : 21KB)
- 注文書の例(Excel版):ガソリンスタンド事業者が使用するための注文書作成例 (Excel形式 : 20KB)
総務省消防庁HPリンク
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- 消防局 消防部 予防課 危険物規制係
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電話:054-280-0191
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