防火・防災管理について
- 最終更新日:
- 2021年4月1日
(1)防火管理とは
防火管理とは、火災の発生を未然に防止し、かつ万一火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるため、必要な万全の対策を樹立し、実践することをいいます。
そこで、重要になるのが「自分のところは自分で守る」という自主防火管理の原則です。自らの生命や財産は、自らが守るのは当然であり、防火管理はこの精神に基づいています。
建物を使用する人たちが協力しあい、一丸となって火災の発生を防ぐと共に、万一火災が発生してしまった場合でも早期に発見し通報する、初期消火や避難活動を行って、被害の拡大を防止するように努力することが大切です。
しかし、自主的な防火管理の実施に頼るだけでは安全が十分に確保できないのが実情ではないでしょうか。
そこで、多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物の管理について権原を有する者に対して「防火管理者」を定めさせ、防火管理に係る消防計画の作成及びその計画に基づいた防火設備の維持・管理など防火管理上必要な業務を行わせるよう消防法第8条第1項で義務づけられています。
(2)防災管理とは
従来、火災以外の地震等の災害対応についても防火管理業務の一つと捉え、対処してきたところですが、近年、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震といった大規模地震の切迫性が指摘されており、このような大規模災害時に、各事業所においての防災管理体制の強化が喫緊の課題となっています。
一方、市街地等では、多数の人が利用する高層建築物や地下街等の防火対象物が増加しており、このような防火対象物においては、地震時に地震災害特有の極めて困難な状況下で自衛消防活動を行うこととなるため、高度で複雑な対応が必要になります。
このため、大規模・高層建築物における、地震等の災害による被害の軽減を図るため、消防法の一部が改正(平成19年6月)され、防災管理者の選任と火災以外の災害に対応した消防計画の作成が義務付けられました。(平成21年6月1日より施行)
なお、乙種防火管理講習の課程を修了している者が、防災管理講習の課程を修了しても、防災管理者の資格として認められません。防災管理対象物においては、防災管理者が防火管理者の業務を行わなければならないため、(消防法第36条第2項)、小規模なテナントであっても、甲種防火管理者の選任が必要となります。
防火管理・防災管理が必要となる建物(対象物)
防火管理が必要となる建物(防火対象物)、防災管理が必要となる建物(防火対象物)は次の表のとおりとなります。
なお、「防火対象物」とは消防法第2条第2項で、建築物やその他の工作物をはじめ車両、船舶、山林など、その中に収容されているものも含めて、火災予防の対象となるものを「防火対象物」としています。
この防火対象物はその用途や、火災の危険性などを考慮して区分され消防法施行令別表第1に定められており、防火管理の実施や、消防用設備等の設置に関する基準はこの区分に応じて決められています。


防火管理者の条件と法的資格
防火管理者の資格にあっては、消防法施行令第3条第1項に定められています。
甲種防火管理者
(1) 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第4項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了したもの。
(2) 大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの。
(3) 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者。
(4) (1)から(3)までに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの。
(4)の学識経験を有すると認められるものについては、消防法施行規則第2条に定められています。
ア 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
イ 消防法施行規則第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を習得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
ウ 消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの。
エ 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者として選任された者(同行後段の場合にあっては、同条第1項の規定により保安統括者として選任された者)
オ 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者。
カ 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
キ 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
ク 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
ケ 消防庁長官が定める者
乙種防火管理者
(1) 都道府県知事、消防本部、及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第4項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了したもの。
(2) 甲種防火管理の(1)から(4)までに掲げる者
防災管理者の条件と法的資格
また、防災管理者の資格にあっては消防法施行令第47条に定められています。
(1)甲種防災管理講習の課程を修了した者又は大学若しくは高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科若しくは過程を修めて卒業し、かつ、1年以上防火管理の実務経験を有する者で、都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う防災管理に関する講習の課程を修了したもの。
(2)大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業し、かつ、1年以上防火管理の実務経験を有する者で、さらに1年以上防災管理の実務経験を有する者
(3)市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
(4)総務省令で定める防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者。
学識経験を有する者の条件は防火管理者と同じとなります。
なお、繰り返しになりますが、乙種防火管理講習の課程を修了しただけでは、防災管理者になることはできません。防災管理者になるには、甲種防火管理者の資格が必要です。
防火管理、防災管理の再講習について
なお、再講習の対象となる防火管理者は、甲種防火管理者であり、収容人員が300名以上の特定防火対象物の防火管理を現に行っている者です。


静岡市で開催している防火管理、防災管理の講習について
防火管理者、防災管理者講習修了証の再交付について
下記のリンクから、申請書類をダウンロードしていただき、最寄りの消防署か、消防局予防課まで、御申請ください。
なお、申請には身分証の写しが必要となります。申請書ダウンロードシステムに記載されております、注意事項、PDFで掲載されております申請要領等をご確認のうえ、御申請ください。
詳細にあっては消防局予防課までお問い合わせください。
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