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更新日:2025年2月20日

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防火・防災管理管理講習

防火・防災管理講習(申し込み)

申し込みは(一般財団法人)日本防火・防災協会(外部サイトへリンク)からになります。

どの地域でも受講ができます。

講習に関するお問い合わせ先

名称 所在地 電話
(一般財団法人)日本防火・防災協会(外部サイトへリンク) 東京都港区虎ノ門2-9-16 03-6263-9903

 

防火管理とは

火災の発生を未然に防止し、かつ万一火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるため、必要な万全の対策を樹立し、実践することをいいます。
自主的な防火管理の実施はもちろん必要ですが、安全が十分に確保できないのが実情ではないでしょうか。
そこで、多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物の管理について権原を有する者に対して「防火管理者」を定めさせ、防火管理に係る消防計画の作成及びその計画に基づいた防火設備の維持・管理など防火管理上必要な業務を行わせるよう消防法第8条第1項で義務づけられています。

防火管理が義務付けられている対象物

  • 主として要介護状態にある者又は重度の障がい者等が入所する施設、救護施設、乳児院、認知症高齢者グループホーム等の施設又はそれらを含む建物で、建物全体の収容人員が10名以上
  • 百貨店、飲食店等不特定多数の者が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上
  • 共同住宅や、学校、事務所等の建物で、建物全体の収容人員が50人以上

防火管理が義務付けられている防火対象物一覧表(PNG:420KB)

防火管理講習の種類

甲種防火管理新規講習

以下の防火対象物に必要です。

  • 主として要介護状態にある者又は重度の障がい者等が入所する施設、救護施設、乳児院、認知症高齢者グループホーム等の施設又はそれらを含む建物で、建物全体の収容人員が10名以上
  • 百貨店、飲食店等不特定多数の者が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上かつ建物全体の延べ面積が300平方メートル以上(甲種防火対象物)
  • 共同住宅や、学校、事務所等の建物で、建物全体の収容人員が50人以上かつ建物全体の延べ面積が500平方メートル以上(甲種防火対象物)

乙種防火管理講習

乙種防火対象物(延べ面積が甲種防火対象物未満)

甲種防火対象物のテナント等に入居し、次のいずれかに該当するものに必要です。

  • 主として要介護状態にある者又は重度の障がい者等が入所する施設、救護施設、乳児院、認知症高齢者グループホーム等の施設又はそれらを含む建物で、建物全体の収容人員が10名未満
  • 百貨店、飲食店等不特定多数の者が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人未満
  • 共同住宅や、学校、事務所等の建物で、建物全体の収容人員が50人未満

注記)乙種防火管理講習の対象者であっても、甲種防火管理新規講習を受講することができます。

甲種防火管理再講習

飲食店やホテル等不特定多数の方が出入りする建物およびこれらの施設を含む建物等のうち(甲種防火管理新規講習受講者のうち)、建物全体の収容人員が300人以上、かつ甲種防火管理者の選任を必要とする建物又はテナントの防火管理者が受講対象です。

受講対象者は、甲種防火管理新規講習を受講又は再講習を受講した日を基準とし、翌年度の4月1日から5年以内ごとに再講習を受けなければなりません。

防災管理とは

大規模・高層建築物における、地震等の災害による被害の軽減を図るため、消防法の一部が改正(平成19年6月)され、防災管理者の選任と火災以外の災害に対応した消防計画を作成し、防災管理上必要な業務を計画的に行うことが義務付けられました。
なお、乙種防火管理講習の課程を修了している者が、防災管理講習の課程を修了しても、防災管理者の資格として認められません。防災管理対象物においては、防災管理者が防火管理者の業務を行わなければならないため、(消防法第36条第2項)、小規模なテナントであっても、甲種防火管理者の選任が必要となります。

防災管理が義務付けられている防火対象物

共同住宅、格納庫、倉庫を除くすべての用途で以下のいずれかに該当するもの

  • 4階以下で延べ面積が50,000平方メートル以上
  • 5階以上10階以下で延べ面積20,000平方メートル以上
  • 11階以上で延べ面積10,000平方メートル以上

防災管理が義務付けられている防火対象物一覧(PNG:462KB)

防火、防災管理者講習修了証の再交付

静岡市消防局主催の防火管理者、防災管理者講習を受講された方で、修了証を紛失した、破損した、又は氏名など変更になった方は修了証の再交付ができます。
防火防災管理講習修了証再交付申請書(ワード:20KB)/防火防災管理講習修了証再交付申請書(PDF:37KB)を記入し、最寄りの消防署や予防課あてに申請をしてください。

申請には身分証の写しが必要です。詳細については、防火防災管理講習修了証再交付申請要領(PDF:312KB)をご確認ください。

お問い合わせ

消防局消防部予防課予防係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0190

ファックス番号:054-280-0182

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