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建築基準法の規定に基づく定期報告書(特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機等)

申請書等の名称

建築基準法の規定に基づく定期報告書(特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機等)

ふりがな

けんちくきじゅんほうのきていにもとづくていきほうこくしょとくていけんちくぶつけんちくせつびぼうかせつびしょうこうきとう

概要

特定行政庁(静岡市)が指定する建築物・建築設備・防火設備・昇降機等の所有者又は管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査(検査)させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

提出書類
  1. 建築物_定期調査報告書等(ZIP:58KB)
  2. 建築設備_定期検査報告書等(ZIP:110KB)
  3. 防火設備_定期検査報告書等(ZIP:62KB)
  4. 特定建築物・特定建築設備等・昇降機等変更(休止・再使用・除却)届(ワード:50KB)
  5. 是正完了報告書(建築物・建築設備・防火設備)(ワード:18KB)
申請書(様式)サイズ

A4(ただし、建築物の調査結果図、防火設備の検査結果図はA3)

提出時期

○建築物
2年に1回の報告対象年度8月1日から11月30日までに
○建築設備・防火設備
毎年8月1日から11月30日までに
○昇降機・遊戯施設
毎年建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日に応当する日の30日前の日から同日の30日後の日までに
○特定建築物・特定建築設備等・昇降機等変更(休止・再使用・除却)届
次の各号の内容により提出次期が異なります。
1.建築物の用途又は建築設備等の部分の構造を変更しようとするとき
2.休止後の再使用をしようとするとき
3.所有者若しくは管理者の氏名若しくは住所又は建築物の名称を変更したとき
4.使用の休止をしたとき
5.除却したとき
1.、2.の場合にあっては、当該変更又は使用をしようとする日の20日前までに
3.、4.の場合にあっては、当該変更、休止又は除却をした翌日から起算して10日までに
○是正完了報告書(建築物・建築設備・防火設備)
定期報告書にて指摘があった事項の是正が完了した場合は、速やかに

提出者

定期報告対象建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては管理者)

代理の可否

可(委任状は不要です。)

提出方法

窓口持参又は郵送(昇降機等に関しては一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会へ提出してください)

受付窓口

(受付場所)
○建築物・建築設備・防火設備
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号
建築指導課指導係(5階)電話054-221-1267

○昇降機等
一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会
〒460-0003
名古屋市中区錦三丁目15番15号CTV錦ビル4階
電話:052-962-1776FAX:052-951-4456

(受付時間)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けておりません。

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

参考となるホームページ
注意事項

・定期報告書は正・副各1部提出してください。
・概要書は1部提出してください。
・定期報告書(副)の返却方法として郵送を希望される場合は、返信用封筒(返却先住所・氏名を記載し、必要な切手を貼付したもの)を提出してください。
・対象建築物又は建築設備等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物又は建築設備等について次の各号のいずれかに該当する場合は、特定建築物・特定建築設備等・昇降機等変更(休止・再使用・除却)届を1部提出してください。
1.建築物の用途又は建築設備等の部分の構造を変更しようとするとき
2.休止後の再使用をしようとするとき
3.所有者若しくは管理者の氏名若しくは住所又は建築物の名称を変更したとき
4.使用の休止をしたとき
5.除却したとき
・是正完了報告書(建築物・建築設備・防火設備)は1部提出してください。

備考

なし

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お問い合わせ

都市局建築部建築指導課指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

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