印刷

ページID:7610

更新日:2024年7月26日

ここから本文です。

建築基準法の規定に基づく定期報告制度のご案内

多数の人々が利用する建物のうち、政令又は特定行政庁(市長)が指定した建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等は、定期的にその現状を専門家に調査・検査させて、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
対象建築物に関する定期報告を行う場合は、次の内容をご確認ください。

(お知らせ)

定期報告電子申請についてを掲載しました。

定期報告電子申請が可能な定期報告書作成支援サイトの紹介と、受け付けできるLoGoフォームのリンクを公開しました。

施行日

令和6年1月25日

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が令和元年6月25日に施行されたことから、静岡市建築基準法施行細則の一部を改正しました。

静岡市建築基準法施行細則の一部改正内容

平成26年6月4日に建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)が公布され、定期報告制度に関しては平成28年6月1日より施行されたことから、静岡市建築基準法施行細則の一部を改正しました。
これまで、定期報告が義務付けられる建築物等は、特定行政庁(静岡市長)が指定をしていましたが、法の改正により、安全上、防火上又は衛生上重要な建築物等については、法令により一律に定期報告の対象となり、それ以外の建築物等については、従来通り特定行政庁が地域の実情に応じて追加指定することができることとなりました。このことから、静岡市が追加指定する建築物等を静岡市建築基準法施行細則に定めました。

【改正前】
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、飲食店又は料理店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

【改正後】
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、飲食店又は料理店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は階数が3以上で地階若しくは3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超えるもの

施行日

令和元年11月27日

静岡市建築基準法施行細則の一部改正内容

(1)追加指定する建築物等
【建築物】
これまで指定していた事務所等の用途の建築物は指定から外し、それ以外の用途の建築物は従来の内容で継続して指定しました。

【建築設備】
建築基準法施行令及び市が指定する定期報告対象建築物の規模等に該当する建築物に設けられる換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置(建築基準法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により設けた換気設備並びに建築基準法第35条の規定により設けた排煙機を使用する排煙設備及び非常用の照明装置に限る。)を指定しました。

【防火設備(随時閉鎖式)】
防火戸などの随時閉鎖式の防火設備の検査は、これまで建築物の定期調査の一部として調査していましたが、法改正後は、建築物の定期調査から独立し、防火設備の専門家による詳細な検査が必要となります。
市が指定する定期報告対象建築物の規模等に該当する建築物に設けられる防火設備を指定しました。

【昇降機等】
テーブルタイプの小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの)を指定しました。

(2)報告の時期
建築基準法施行令及び市が指定する建築物等について、定期報告の時期を定めました。

(3)様式の変更
建築基準法の改正内容に合わせて、次の様式を改めました。

  • 様式第31号(第33条関係)
    定期報告対象建築物等を建築、設置する場合等に提出する設置計画書
  • 様式第35号(第33条関係)
    定期報告対象建築物等の所有者が変更する場合等に提出する変更・休止・再使用・除却届

施行日

平成28年6月1日

定期報告制度とは

定期調査報告・検査報告をしましょう。

多数の人々が利用する建物のうち、政令又は特定行政庁(市長)が指定した建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等は、定期的にその現状を専門家に調査・検査させて、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
(建築基準法第12条:定期調査・検査報告)

報告対象・時期

定期調査(検査)報告の対象となる建築物、建築設備、防火設備、昇降機等及び報告時期

建築物等が完了検査後、検査済証の交付を受けた場合は、その直後の時期の報告は除きます。

報告書・各種届出様式

報告書・各種届出様式のダウンロードリンク

※昇降機等の届出書(変更・休止・除却・再使用)は一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会のホームページ内の帳票ダウンロード(外部サイトへリンク)よりダウンロードして下さい。

提出先

対象ごとに担当窓口へ提出して下さい。

建築物・建築設備・防火設備

静岡市都市局建築部建築安全推進課指導係
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
電話:054-221-1267FAX:054-221-1135

昇降機等

一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会
〒460-0003
名古屋市中区錦三丁目15番15号CTV錦ビル4階
電話:052-962-1776FAX:052-951-4456
ホームページ(中部ブロック昇降機等検査協議会)(外部サイトへリンク)

参考資料

昇降機等定期報告記入要領は、一般社団法人中部ブロック検査協議会のホームページ内の
報告書の記入要領(外部サイトへリンク)をご参照下さい。

定期報告電子申請について

建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づく特殊建築物、建築設備(昇降機を除く。)、防火設備の定期調査・定期検査報告を、電子申請サービスを利用して提出できるようになりました。
これにより、従来の直接持参or郵送による報告書等の提出から、電子データによる申請(報告)提出が可能となります。なお、従来通りの方法による提出も可能です。
電子申請サービスによる提出では静岡県の「定期報告書作成支援サイト」を利用することで作成(出力)できる「CSVファイル」にて、電子申請手続(で定期報告書の提出)が可能となります。
従来からお持ちの「PDFファイル」の提出を希望される場合は、ご相談ください。

「定期報告書作成支援サイト」を利用した「CSVファイル」の作成について

「定期報告書作成支援サイト」は静岡県で公開しているページになります。
詳細は、静岡県『(令和5年8月1日から試行)定期報告電子申請について』(外部サイトへリンク)でご確認ください。
電子申請手続を利用する際、提出するデータの作成に御活用ください。

電子申請手続(LoGoフォーム)について

「定期報告書作成支援サイト」を利用して「CSVファイル」を作成しましたら、下記の電子申請手続(LoGoフォーム)から電子申請(報告)をしてください。

静岡市ホームページ電子申請手続(LoGoフォーム)
『建築基準法の規定に基づく定期報告書(特定建築物・建築設備・防火設備)』(外部サイトへリンク)

(注)申請内容についての進捗確認や質疑応答等連絡は上記サービスを介したメールでのご連絡となります。

(注)オンライン申請された場合は、副本への押印は行いません。
審査が完了したら「定期調査報告結果について」という文書をお送りします。
お送りした文書、LoGoフォーム上の提出記録と共に、元の資料を保管してください。

(注)オンライン申請された場合は、定期報告済証ステッカーは発行されません。
必要な場合は、事前連絡の上担当課へ来課するか、
返信用封筒(切手貼付けたもの)を別途郵送いただければ発行いたします。
静岡市の場合、建築物の定期報告書で指摘なしの場合にのみ、ステッカーを交付しています。

(注)受付印など成果品に実際の押印が必要な場合はご相談いただければ対応可能です。

<電子申請の流れ>
-静岡県『定期報告書作成支援サイト』へ必要事項を入力し、「CSVファイル」の出力を行う

-静岡市『建築基準法の規定に基づく定期報告書(特定建築物・建築設備・防火設備)』より対象建築物や提出者について必要事項を入力し、『定期報告書作成支援サイト』で作成した「CSVファイル」や図面・測定結果表のPDFなど必要資料を添付しLoGoフォーム上で提出する。

-LoGoフォームを介して提出者(報告書の内容がわかる方)へ必要に応じて質疑応答。

-内容確認が取れ、審査が進み内容の記録ができたところで提出者へ判定結果等の入った通知文や必要様式などのダウンロードリンクが発行される。

-提出に使用したファイルと、通知文を受領し報告完了。各自必要なファイルを保管する。

静岡県ホームページ『(令和5年8月1日から試行)定期報告電子申請について』QRコードリンク

静岡県ホームページ『(令和5年8月1日から試行)定期報告電子申請について』

静岡市ホームページ定期報告電子申請手続(LoGoフォーム)QRコードリンク

静岡市ホームページ電子申請手続(LoGoフォーム)『建築基準法の規定に基づく定期報告書(特定建築物・建築設備・防火設備)』

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1267

ファックス番号:054-221-1135

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?