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更新日:2025年7月1日
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建築基準法の規定に基づく定期報告制度のご案内
多数の人々が利用する建物のうち、政令又は特定行政庁(市長)が指定した建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等は、定期的にその現状を専門家に調査・検査させて、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
対象建築物に関する定期報告を行う場合は、次の内容をご確認ください。
お知らせ
静岡市建築基準法施行細則の一部改正内容
定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等を定める国土交通省告示の改正が令和7年(2025年)7月1日に施行され、点検内容の見直しが行われました。
これにより、常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)の点検は、特定建築物定期調査から防火設備定期検査に移行となりますが、建物所有者の負担軽減の観点から、従来どおり特定建築物定期調査で行うことが可能となるよう、特定建築物定期調査に必要な項目の付加を行いました。
【改正内容】
常閉防火扉について、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求め、防火設備定期検査による報告を求めないこととしました。
上記改正に伴い、報告様式を改定しましたので最新の様式を必ず使用してください。
施行日
令和7年(2025年)7月1日
定期報告電子申請についてを掲載しました。
定期報告電子申請が可能な定期報告書作成支援サイトの紹介と、受け付けできるLoGoフォームのリンクを公開しました。
静岡市建築基準法施行細則の一部改正内容
平成26年(2014年)6月4日に建築基準法の一部を改正する法律が公布され、定期報告制度に関しては平成28年(2016年)6月1日より施行されたことから、静岡市建築基準法施行細則の一部を改正しました。
これまで、定期報告が義務付けられる建築物等は、特定行政庁(静岡市長)が指定をしていましたが、法の改正により、安全上、防火上又は衛生上重要な建築物等については、法令により一律に定期報告の対象となり、それ以外の建築物等については、従来通り特定行政庁が地域の実情に応じて追加指定することができることとなりました。このことから、静岡市が追加指定する建築物等を静岡市建築基準法施行細則に定めました。
【改正前】
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、飲食店又は料理店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
【改正後】
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、飲食店又は料理店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は階数が3以上で地階若しくは3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超えるもの
施行日
令和元年(2019年)11月27日
静岡市建築基準法施行細則の一部改正内容
(1)追加指定する建築物等
【建築物】
これまで指定していた事務所等の用途の建築物は指定から外し、それ以外の用途の建築物は従来の内容で継続して指定しました。
【建築設備】
建築基準法施行令及び市が指定する定期報告対象建築物の規模等に該当する建築物に設けられる換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置(建築基準法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により設けた換気設備並びに建築基準法第35条の規定により設けた排煙機を使用する排煙設備及び非常用の照明装置に限る。)を指定しました。
【防火設備(随時閉鎖式)】
防火戸などの随時閉鎖式の防火設備の検査は、これまで建築物の定期調査の一部として調査していましたが、法改正後は、建築物の定期調査から独立し、防火設備の専門家による詳細な検査が必要となります。
市が指定する定期報告対象建築物の規模等に該当する建築物に設けられる防火設備を指定しました。
【昇降機等】
テーブルタイプの小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの)を指定しました。
(2)報告の時期
建築基準法施行令及び市が指定する建築物等について、定期報告の時期を定めました。
(3)様式の変更
建築基準法の改正内容に合わせて、次の様式を改めました。
- 様式第31号(第33条関係)
定期報告対象建築物等を建築、設置する場合等に提出する設置計画書 - 様式第35号(第33条関係)
定期報告対象建築物等の所有者が変更する場合等に提出する変更・休止・再使用・除却届
施行日
平成28年(2016年)6月1日
定期報告制度とは
多数の人々が利用する建物のうち、政令又は特定行政庁(市長)が指定した建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等は、定期的にその現状を専門家に調査・検査させて、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
(建築基準法第12条:定期調査・検査報告)
- 建築物等の所有者・管理者さまへ
定期報告制度のお知らせ(PDF:161KB) - 遊戯施設の所有者・管理者さまへ
「維持保全計画書」及び「運行管理規定」の作成について(PDF:431KB)
報告対象・時期
定期調査(検査)報告の対象となる建築物、建築設備、防火設備、昇降機等及び報告時期
建築物等が完了検査後、検査済証の交付を受けた場合は、その直後の時期の報告は除きます。
報告書・各種届出様式(令和7年(2025年)7月1日改正)
報告書・各種届出様式のダウンロードリンク
※昇降機等の届出書(変更・休止・除却・再使用)は一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会のホームページ内の帳票ダウンロード(外部サイトへリンク)よりダウンロードして下さい。
提出先
対象ごとに担当窓口へ提出して下さい。
建築物・建築設備・防火設備
静岡市都市局建築部建築安全推進課指導係
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
電話:054-221-1267FAX:054-221-1135
昇降機等
一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会
〒460-0003
名古屋市中区錦三丁目15番15号CTV錦ビル4階
電話:052-962-1776FAX:052-951-4456
ホームページ(中部ブロック昇降機等検査協議会)(外部サイトへリンク)
参考資料
昇降機等定期報告記入要領は、一般社団法人中部ブロック検査協議会のホームページ内の
報告書の記入要領(外部サイトへリンク)をご参照下さい。
定期報告電子申請について
定期調査・定期検査報告を、電子申請手続(LoGoフォーム)を利用して提出できるようになりました。
これにより、従来の直接持参or郵送による報告書等の提出から、電子データによる提出が可能となります。なお、従来通りの方法による提出も可能です。
LoGoフォームでは、静岡県の「定期報告書作成支援サイト」を利用し作成(出力)した「CSVファイル」及び「PDFファイル」を提出してください。
従来からお持ちの「PDFファイル」の提出を希望される場合は、ご相談ください。
電子申請の流れ
- 静岡県『定期報告書作成支援サイト』にて必要事項を入力し、「CSVファイル」及び「PDFファイル」の出力を行う。
- 静岡市LoGoフォーム『建築基準法の規定に基づく定期報告書(特定建築物・建築設備・防火設備)』にて必要事項を入力し、『定期報告書作成支援サイト』で作成したファイルや図面・測定結果表のPDF等必要資料を添付し、LoGoフォーム上で提出する。
- LoGoフォームを介して提出者(報告書の内容がわかる方)へ必要に応じ質疑応答が行われる。
- 内容の審査が完了した後、提出者へ判定結果の通知文等のダウンロードリンクが送信される。
- ダウンロードリンクから通知文等を受領し報告完了。
「定期報告書作成支援サイト」を利用した「CSVファイル」及び「PDFファイル」の作成について
「定期報告書作成支援サイト」は静岡県で公開しているページになります。
詳細は、静岡県『定期報告電子申請について』(外部サイトへリンク)でご確認ください。
電子申請手続を利用する際、こちらで「CSVファイル」及び「PDFファイル」を作成してください。
電子申請手続(LoGoフォーム)による申請(報告)について
「定期報告書作成支援サイト」を利用して「CSVファイル」及び「PDFファイル」を作成しましたら、『建築基準法の規定に基づく定期報告書(特定建築物・建築設備・防火設備)』(外部サイトへリンク)から申請(報告)をしてください。
(注)申請内容についての進捗確認や質疑応答等は、上記サービスを介したメールでのご連絡となります。
(注)オンライン申請された場合は、副本への押印は行いません。
審査が完了しましたら「定期調査報告結果について」という文書をお送りします。
(注)オンライン申請された場合は、定期報告済証ステッカーを発行しません。
必要な場合は、事前連絡の上担当課へ来課するか、
返信用封筒(切手貼付けたもの)を別途郵送いただければ発行いたします。
静岡市の場合、建築物の定期報告書で指摘なしの場合にのみ、ステッカーを交付しています。
(注)成果品に受付印などの押印が必要な場合は、ご相談いただければ対応可能です。