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更新日:2024年5月13日

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静岡市消防団協力事業所の認定

静岡市消防団に積極的に協力している事業所に対して、静岡市消防団協力事業所表示証を交付します。

消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。

表示証の交付を受けるには

消防団協力事業所表示申請書により、市へ申請してください。
静岡市消防団協力事業所表示制度実施要綱(ワード:112KB)で定める認定基準に適合し、消防団協力事業所として認められた事業所に表示証が交付されます。

取得した表示証は社屋に掲示できるほか自社ホームページなどで広く公表することで、事業所等のイメージアップを図ることができます。

消防団協力事業所表示申請の流れのイメージ図

認定基準

  1. 消防団員である従業者を2名以上雇用している事業所等
  2. 従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に配慮している事業所等
  3. 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
  4. その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災力の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

消防団協力事業所表示証の表示有効期間

消防団事業所の表示証

 

表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年で、2年毎の更新となります。

表示証のデザインは、消防団員と事業所の従業員をイメージした輪の連結を力強く表現し、ハート型は地域を思う心を併せて表現し、消防団に対する事業所のあたたかい理解と協力を表しています。

静岡市消防団協力事業所認定事業所一覧表(PDF:123KB)

申請書類等

参考:消防団活動協力事業所への優遇措置(静岡県)

消防団員の減少や、いわゆるサラリーマン団員の増加に伴い、地域における消防力の低下が危惧されています。そこで、消防団が活動しやすい環境整備を促進するため、静岡県においても、消防団活動に協力している事業所等を事業税減税などにより支援しています。
詳しくは、静岡県ホームページの「消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

消防局警防部警防課消防団係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0165

ファックス番号:054-280-0168

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