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更新日:2024年2月15日

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静岡市サテライトオフィス等設置事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市内への企業の進出及び市内における企業の定着を促進し、もって地域の産業の高度化及び活性化並びに雇用機会の拡大を図るため、市内においてシェアオフィス等を利用してサテライトオフィス等設置事業を実施する企業等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)シェアオフィス等 シェアオフィス、コワーキングスペースその他の複数の利用者が一の建物又は個室を事業用に共有する形態の施設をいう。

(2)サテライトオフィス等設置事業 市内のシェアオフィス等に新たに事業所、事務所等を設置する事業をいう。

(3)企業等 法人及び組合をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)企業等の主たる事務所の所在地が県外に所在し、かつ、市内に事業所、事務所等を有しない企業等であって、市内のシェアオフィス等を初めて利用すること。

(2)市内のシェアオフィス等を利用する企業等であって、当該シェアオフィス等を1月以上継続して利用すること。

(3)当該シェアオフィス等において従事する従業員の数が1人以上の企業等であること。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、サテライトオフィス等設置事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。

(1)シェアオフィス等の利用料(入会金、保証金、清掃費、保険料、事務手数料及びオプション利用等で発生する経費を除く。)

(2)従業員のシェアオフィス等への移動(企業等の主たる事務所の所在地又は当該従業員の自宅からシェアオフィス等までの往復の移動をいう。)に要する交通費として企業等が支払う経費

(3)従業員の市内の宿泊費として企業等が支払う経費

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する経費について、この要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を受ける場合は、その交付を受ける金額に相当する額の経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において市長が定める額を合算した額とし、50万円を限度とする。

(1)前条第1号に掲げる経費 補助対象経費に相当する額。ただし、1月分に相当する額を限度とする。

(2)前条第2号に掲げる経費 企業等が市内シェアオフィス等を初めて利用した日(次号において「利用日」という。)から1月以内に支出した補助対象経費に相当する額。ただし、次に掲げる要件を満たす範囲に限る。

ア 従業員1人1日当たり1万2,000円以下であること。

イ 1日当たり2人以下を対象とするものであること。

(3)前条第3号に掲げる経費 利用日から1月以内に支出した補助対象経費に相当する額。ただし、次に掲げる要件を満たす範囲に限る。

ア 従業員1人1日当たり7,200円以下であること。

イ 1日当たり2人以下を対象とするものであること。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、サテライトオフィス等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、シェアオフィス等を利用する日までに市長に提出しなければならない。

(1)企業等概要調書(様式第2号)

(2)事業計画書(様式第3号)

(3)収支予算書(様式第4号)

(4)従業員名簿(様式第5号)

(5)定款及び法人の登記事項証明書の写しその他の申請者の概要が確認できる書類

(6)シェアオフィス等の利用に係る契約書等の写し

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、サテライトオフィス等設置事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめサテライトオフィス等設置事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第3号)

(2)変更収支予算書(様式第4号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、サテライトオフィス等設置事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、サテライトオフィス等設置事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第3号)

(2)収支決算書(様式第4号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、サテライトオフィス等設置事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、確定通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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経済局産業基盤強化本部 企業立地係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2407

ファックス番号:054-354-2132

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