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更新日:2024年2月15日

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静岡市桜えび関連中小企業融資制度保証料率軽減緊急対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地域固有の資源である桜えびに関連する産業の次世代への継承に資するため、近年の桜えびの記録的な不漁への緊急的な対策として、桜えび関連中小企業融資制度保証料率軽減緊急対策事業を実施する静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「桜えび関連中小企業融資制度保証料率軽減緊急対策事業」とは、静岡市桜えび不漁緊急対策資金利子補給金交付要綱(令和元年度の利子補給金から適用)第4条に規定する桜えび関連商工事業者(以下「融資利用者」という。)が同要綱第3条に規定する交付対象融資を受けようとする際に、当該融資に適用される保証料率(保証料の算定に当たり融資ごとに協会が設定する率であって、融資利用者の状況に応じた割引を行う前のものをいう。以下同じ。)を75パーセントを限度として軽減する事業をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協会が行う桜えび関連中小企業融資制度保証料率軽減緊急対策事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、補助事業により減額された保証料に相当する額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、融資ごとに区分して算定するものとし、4月1日から翌年3月31日までの間における融資平均残高(各月初残高(当該月の前月末の協会保証債務残高をいう。)の合計を12で除して得た金額をいう。)に、当該融資の際に軽減された保証料率の当該軽減した率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額(その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の範囲内において市長が定める額とする。

(軽減実施の申出)

第6条 協会は、桜えび関連中小企業融資制度保証料率軽減緊急対策事業を実施しようとするときは、別に定める日までに桜えび関連中小企業融資制度保証料率軽減緊急対策事業補助金実施申出書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、桜えび関連中小企業融資制度保証料率軽減緊急対策事業補助金受理通知書(様式第2号)により、協会に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 協会は、前条第2項の規定による通知を受けた場合であって、補助金の交付の申請をしようとするときは、桜えび関連中小企業融資制度保証料率軽減緊急対策事業補助金交付申請書(様式第3号)に所要額計算書を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び交付すべき補助金の額を確定したときは、桜えび関連中小企業融資制度保証料率軽減緊急対策事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、協会に通知するものとする。

(請求)

第9条 協会は、前条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく請求書を市長に提出しなければならない。

(報告)

第10条 協会は、第6条第2項の規定による通知を受けたときは、桜えび関連中小企業融資制度保証料率軽減緊急対策事業補助金実施申出書に記載した融資の保証状況について、別に定めるところにより市長に報告しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。

(令和元年度の特例)

2 令和元年度の補助金に係る第5条の規定の適用については、同条中「4月1日」とあるのは「9月1日」と、「12」とあるのは「8」とする。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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