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更新日:2025年10月6日

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利用者の防火安全性の判断に資するための消防用設備等の状況の公表(違反対象物の公表制度)

防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、政令又はこれらに基づく命令の規定に違反する場合に、その旨を公表する制度です。
静岡市では、国の通知名に基づき、要領名を定め、建物の名称や違反内容などを公表しています。

対象となる建物

消防法上「特定防火対象物」として位置付けられている、映画館、飲食店、物品販売店、宿泊施設など不特定多数の方が利用される建物や、病院、社会福祉施設が対象です。

対象となる違反内容

特定防火対象物において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反が対象です。

違反対象物(2025年10月6日現在)

違反指摘事項が是正されるまでの間、公表します。

防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違反内容 公表日

管轄消防署

違反指摘事項 根拠法令等の条項 違反の位置等

石上貸事務所

静岡市駿河区手越原236番地の1 自動火災報知設備の未設置 消防法第17条第1項違反 防火対象物全体 令和7年10月1日

駿河消防署管轄

八木間ビル 静岡市清水区八木間町415番地の11 自動火災報知設備の未設置 消防法第17条第1項違反 防火対象物全体 令和7年10月6日 港北消防署管轄

お問い合わせ

消防局消防部査察課査察係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0146

ファックス番号:054-280-0147

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