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更新日:2024年6月28日

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消防団員の身分保障

消防団は、自分の愛する地域を災害から守るためならば、という献身的なボランティア精神で支えられていますが、その活動は昼夜を問わない突然の出動や危険を伴います。そこで、国や県、静岡市では、消防団員の労苦に報いるため様々な補償を行っています。

1消防団員は特別職の地方公務員です。

消防団員は消防を本業としているわけではありません。しかし、その任務の重要性から、その身分は市長村長、市議会議員などと同じ「特別職の地方公務員」となります。

2消防団の入団、退団は本人の意思によります。

消防団への入団は義務でもなく、また強制されるべきものでもありません。入団後の活動も、団員個人の仕事や家庭の状況に応じ、できるだけのことをしていただければ結構です。もちろん退団についても、個人の意思により自由に行うことができます。

3公務によるケガ、病気は完全に補償されています。

消防団員が、火災や訓練など公務により死亡したり、ケガや病気になった場合は、静岡市がその損害を補償しますので、安心して消防団活動に従事していただけます。

4在団中の労苦に報いるため、手当、報酬、報償制度があります。

災害や訓練などに出動し活動した場合は、これらに要した実費として出動手当が支給される他、階級・役職に応じた年額報酬が支給されます。また、消防団員が多年にわたり在職して退団した場合には、消防組織法に基づき、在団年数などに応じた「退職報償金」を支給します。

5団活動の功労に対して各種の表彰制度があります。

活動の代償を求めない消防団員に対して、その栄誉を末永く称賛するために勤続年数や功労に応じて、消防庁長官、知事、市長、消防団長などから各種の表彰が授与されます。

6制服や帽子などが静岡市から貸与されます。

消防団員といえば、凛々しい制服姿を想像される方もいらっしゃるかと思いますが、これらの制服、制帽、作業服、靴などは、団員一人一人の体型にあったものを静岡市から全員に貸与いたします。

お問い合わせ

消防局警防部警防課消防団係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0165

ファックス番号:054-280-0168

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