印刷

ページID:6556

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

請願・陳情

請願・陳情とは

市民の皆さんから市議会に対し市政への要望や意見があるときは、請願書や陳情書を提出することができます。
請願権は、国民の基本的人権の1つとして憲法第16条に規定されている権利であり、市議会に請願をする場合は、法律(地方自治法第124条)の規定により、紹介議員が必要になります。請願は、法律的には単に希望を述べる行為にとどまりますので、たとえ市議会での審議の結果採択されたとしても請願の願意に沿った措置がとられるかどうかは、権限を持つ執行機関の判断にかかっています。
このように、請願が持つ権利救済機能は強いものではありませんが、請願の対象となる事柄の範囲は極めて広く、提出の手続きが簡単だという利点があります。議会制度の発展や行政執行に市民の声を反映する制度が整備されたとはいうものの、全ての市民の声が行政に反映できるものではなく、行政の目が届かない問題について、市民目線による要求をくみ上げる道を開いておくことに意義があるものといえます。なお、陳情の目的は請願と同様ですが、陳情には法的な根拠はなく、紹介議員の必要はありません。

請願・陳情の取扱い

請願は、常任委員会などで審査し、本会議で採択か不採択かを決定します。

陳情は、常任委員会などで審査し、採択か不採択かを決定します。本会議での取扱いはありません。

なお、電子申請システム又は郵送により提出された陳情や、常任委員会などに付託することが適当でないと判断された陳情などは、原則、議長供覧の扱いとなります。

【常任委員会などに付託することが適当でないと判断される例】

  1. 法令等又は公序良俗に反する行為を求めるもの
  2. 特定の個人の私生活についての秘密が明らかになるおそれがあるもの
  3. 特定の個人、団体等の名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの
  4. 係属中の訴訟又は捜査中の犯罪事件に関するもの
  5. 市の職員に対する懲戒その他の処分又は訓戒その他の人事的措置を求めるもの
  6. 市の事務に関係しない事項についての行為を求めるもの(ただし、意見書提出を願意とするものは除く)

請願について

  1. 請願書の書式
    決まった書式はありませんが、参考様式は下記のとおりです。
  2. 紹介議員
    請願には、必ず1人以上の市議会議員の紹介が必要です。請願書に紹介議員の記名が必要です。
  3. 提出の時期
    提出の時期はいつでもかまいません。ただし、各定例会(2月、6月、9月、11月)で審議する請願には締切りを設けています。
    各定例会での締切り日は、静岡市議会定例会会議日程をご確認ください。
  4. 委員会での審査
    委員会での審査の流れは、おおむね下記のとおりです。
    (1)請願者(紹介議員)の趣旨説明⇒(2)質疑⇒(3)行政担当者の説明⇒(4)質疑⇒(5)取扱いについての協議⇒(6)採決(採択・不採択の結論を出します)
    静岡市議会では、請願書を提出された方が請願書を審査する委員会でその趣旨を説明する機会を設けています。委員会の場で趣旨説明を希望される方は、請願書を提出される際、議会事務局の担当職員にお申し出ください。
  5. 本会議での採決
    委員会で結論が出た請願は、委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決の順で審議を行い、本会議での結論が出されます。
  6. 審議結果の通知
    結論が出た請願は、請願者にその結果を郵送で回答します。また、市議会ホームページにもその結果が公表されます。

陳情について

  1. 陳情書の書式
    決まった書式はありませんが、参考様式は下記のとおりです。
  2. 提出の時期
    提出の時期はいつでもかまいません。ただし、各定例会(2月、6月、9月、11月)で審査する陳情には締切りを設けています。各定例会での締切り日は、静岡市議会定例会会議日程をご確認ください。
  3. 委員会での審査
    委員会での審査の流れは、おおむね下記のとおりです。
    (1)陳情者の趣旨説明⇒(2)質疑⇒(3)行政担当者の説明⇒(4)質疑⇒(5)取扱いについての協議⇒(6)採決
    陳情は委員会限りで採択・不採択の結論が出されます。静岡市議会では、陳情書を提出された方が陳情書を審査する委員会でその趣旨を説明する機会を設けています。委員会の場で趣旨説明を希望される方は、陳情書を提出される際、議会事務局の担当職員にお申し出ください。
  4. 審査結果の通知
    結論が出た陳情は、陳情者にその結果を郵送で回答します。また、市議会ホームページにもその結果が公表されます。

請願書・陳情書の提出方法

直接、静岡市役所静岡庁舎本館2階の議会事務局に持参してください。
持参される方は請願者、または陳情者ご本人であることが望ましいですが、請願書、陳情書の内容を熟知している代理人の方でも結構です。

また、電子申請システム又は郵送による陳情も受付けていますが、原則、議長供覧の扱いとなります。なお、FAX及びEメールで送付された請願又は陳情は受付けられません。

請願書・陳情書の提出方法など、詳しくは議会事務局議事・調査法制課にお問い合わせください。

 

【電子申請システムによる提出・取下げ方法】

静岡市電子申請システム(外部サイト)のフォームからご提出いただくことができます。次のリンクから、ご提出ください。

【送付先】

〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号

静岡市議会議長宛

【問い合わせ先】

静岡市役所静岡庁舎本館2階

議会事務局議事・調査法制課議事係

TEL:054-221-1159

FAX:054-251-9213

請願・陳情の審査の流れ

請願・陳情の審査の流れ(図)(PDF:99KB)

本ページに関連する情報

審議結果

静岡市議会定例会会議日程

お問い合わせ

議会事務局議事・調査法制課議事係

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館2階

電話番号:054-221-1159

ファックス番号:054-251-9213

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?