印刷
ページID:51157
更新日:2024年3月18日
ここから本文です。
中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業補助金
令和4年4月1日以降に、テレワークや起業等のために井川・梅ヶ島・大河内・玉川・大川・清沢・両河内地区にある住宅へ移住した方が、住宅の一部を事務所等として改修する場合に、「静岡市中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業補助金」が利用できます。
※この補助金は中山間地域空き家情報バンクを利用しない方も申請できます。
補助金交付要綱
静岡市中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業補助金交付要綱(PDF:236KB)
補助金額
経費の2分の1以内の額(補助金限度額50万円、千円未満切り捨て)
※予算の範囲内で交付します。
補助対象者
令和4年4月1日以降に、井川地区、梅ケ島地区、大河内地区、玉川地区、大川地区、清沢地区、両河内地区の住宅(以下「対象住宅」という。)へ移住する方で、次の要件を満たす方。
- 中山間地域(※)への移住日以前5年間に中山間地域に居住していない方
- 対象住宅へ10年以上居住しようとする方
- 現に納付すべき固定資産税又は市民税を滞納していない方
(※中山間地域:「中山間地域空き家情報バンク対象地域」)
対象事業
対象とする事業
対象住宅において情報通信技術を活用した事業を起業し、又はテレワークを開始するための就業環境を整備する次の要件を満たす事業で、市長が必要と認める事業。
要件
- 本人若しくは2親等以内の親族が所有し、又は対象住宅の所有者と売買契約、賃貸借契約若しくは使用貸借契約(以下「売買契約等」という。)を締結した対象住宅であること。
- 対象住宅を所有していない場合にあっては、当該対象住宅の所有者が補助事業について同意していること。
- 自ら改修する事業でないこと。
- 補助事業の完了した日から6月以内に就業を開始できること。
- 移住日から6月以内の申請であること。
対象とする費用
- インターネット等の就業環境の整備に係る経費
- 就業に必要となる備品(机、仕切り壁等)の設置に係る経費
- 就業に必要となる設備(水道、ガス若しくは電気に係るもの又はトイレ等)の整備に係る経費
- 内装及び外装の改修に係る経費
- そのほか、市長が必要があると認める経費
※消費税額を除きます。
申請手続き
必ず工事着手前に次の書類を中山間地振興課に提出してください。
- 交付申請書(様式1)交付申請書(ワード:17KB)
- 事業計画書(様式2)事業計画書(ワード:19KB)
- 位置図
- 平面図
- 見積書の写し
- 改修前の写真
- 登記事項証明書又は住宅の所有者や建築年月日が確認できる書類
- 売買契約書、賃貸借契約書、使用貸借契約書のいずれかの写し
- 住宅所有者の改修に関する同意書(対象住宅を所有していない場合)
- 誓約書(様式3)誓約書(ワード:17KB)
- 固定資産税及び市民税納税証明書
- 住民票の写し
- 暴力団排除に関する誓約書兼同意書 暴力団排除に関する誓約書兼同意書(ワード:16KB)
※申請後に事業を変更・廃止する場合 変更承認申請書(ワード:17KB)