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更新日:2024年10月18日

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中山間地域移住者用住宅改修事業補助金

静岡市中山間地域空き家情報バンク」を通して購入又は賃貸契約した物件の改修などを行った場合、「中山間地域移住者用住宅改修補助金」をご利用いただけます。

対象地域

区別 対象地区 対象地区に含まれる町名
葵区 井川 口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内
梅ケ島 入島及び梅ケ島
大河内 相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木
玉川 中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢
大川 坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草
清沢 赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾
松野 油山、松野及び津渡野
足久保 足久保口組及び足久保奥組
中藁科 富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色
南藁科 産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又
服織西 新間及び谷津
賤機北 郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰
賤機中 門屋及び牛妻
北沼上 北沼上、長尾及び平山
清水区 両河内 大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島
小島 小河内及び宍原
庵原 伊佐布、杉山、茂畑及び吉原
由比 由比入山

補助額

補助対象経費の3分の2以内の額とし、100万円を限度とします。ただし、下記の世帯又は対象地区の場合は、200万円を限度とします。

  1. 申請年度の4月1日時点で15歳未満の者がいる世帯
  2. 若年世帯…若年世帯とは、夫婦等(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情のあるもの及びパートナーシップの関係にあるものを含む)のうちいずれかの者が申請年度の4月1日時点で40歳未満であるもの
  3. 静岡市外から移住した世帯
  4. 世帯に関わらず、井川、梅ケ島、大河内、玉川、大川、清沢及び両河内地区については、補助対象経費の10分の9以内の額

予算の範囲内で交付します。

補助対象者

空き家バンク対象地域にある住宅を所有している方、又は借り受けている方。

ただし、次の2点に該当する方は補助対象者になりません。

  1. 3親等内の親族に貸し付ける者、3親等内の親族から借り受けようとする者
  2. 納付すべき固定資産税又は市民税を滞納している者

対象事業

対象とする事業

「中山間地域空き家情報バンク」に登録された住宅で、市の中山間地域以外から移住する方のために、住宅の居住部分を改修する事業のうち、次の要件を満たす事業で、市長が認めるもの

要件

  1. 当該住宅について賃貸借契約もしくは売買契約を締結していること。
  2. 借り受ける場合には、改修について住宅の所有者が同意していること。
  3. 貸し付ける場合、借り受ける場合は、10年以上の居住が見込まれること。

対象とする経費

  1. 水道、ガス、電気の改修
  2. 台所、トイレ、風呂等の改修
  3. 内装、外装、屋根又は開口部の改修
  4. 一部改築、増築及び減築等の工事又は修繕に要する経費
  5. 市長が必要と認める経費

申請手続き

必ず工事着手前に次の書類を住宅政策課に提出してください。

  1. 中山間地域移住者用住宅改修事業補助金交付申請書(ワード:20KB)
  2. 事業計画書(ワード:29KB)
  3. 位置図
  4. 配置図
  5. 平面図
  6. 見積書の写し
  7. 改修前の写真
  8. 契約書の写し
  9. 登記事項証明書
  10. 誓約書(ワード:37KB)
  11. 固定資産税及び市民税納税証明書
  12. 移住者の住民票
  13. 暴力団排除に関する誓約書兼同意書(ワード:17KB)

事業を変更・廃止する場合は、中山間地域移住者用住宅改修事業変更(中止・廃止)承認申請書(ワード:20KB)の提出が必要となります。

補助金交付要綱

静岡市中山間地域移住者用住宅改修事業補助金交付要綱

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課住まいまちづくり係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1590

ファックス番号:054-221-1135

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