印刷

ページID:57417

更新日:2025年12月1日

ここから本文です。

市民参画手続「静岡市火災予防条例の一部改正(案)」

募集概要

静岡市火災予防条例の一部改正を予定しています。
つきましては、静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則(平成19年静岡市規則第28号)第5条第1項の規定による意見公募手続きを実施し、皆様の意見を公募します。

施策の案の名称

静岡市火災予防条例の一部改正(案)(PDF:98KB)

概要

林野火災注意報・林野火災に関する警報

2025年2月26日に発生した大船渡市林野火災を受けて、消防庁では大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を開催し、報告書をとりまとめました。本報告書において、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、火災予防条例(例)が改正されました。

静岡市も面積の76%を森林が占めており林野火災に対する予防の実効性を高める必要があることから、静岡市火災予防条例の一部改正を行うものです。

サウナ設備

近年のサウナブームを背景に、従来の屋内の浴室等のサウナ室に設置されているサウナ設備とは異なり、屋外のテント等のサウナ室に設置されている消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備が増加していることから、安全性の検証結果を踏まえ、火災予防条例(例)が改正されました。

静岡市においても、静岡市火災予防条例の一部改正を行うものです。

感震ブレーカー

2024年1月1日に発生した輪島市大規模火災を受けて開催した輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書において、大規模地震時の電気火災対策が重要であるとされたことを踏まえ、住宅における火災予防を推進するため、火災予防条例(例)が改正されました。

静岡市も南海トラフ地震の発生が危惧されており、見直しを実施する必要があることから、静岡市火災予防条例の一部改正を行うものです。

施策の案その他資料の公表方法

  • 市ホームページ(本ページ)への掲載
  • 静岡市消防局消防部予防課(静岡市消防局庁舎5階)での閲覧又は配布
  • 各区の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

意見の提出方法

ウェブ申請により提出する場合

意見提出フォーム(外部サイトへリンク)から意見等を送信してください。

郵便、持参又はファクシミリにより提出する場合

意見応募用紙(ワード:25KB)意見応募用紙(PDF:171KB)に意見等を記入の上、提出してください。

提出先

〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号(静岡市消防局庁舎5階)
静岡市消防局消防部予防課予防係
FAX:054-280-0182

意見の提出期間

2025年12月1日(月曜日)から2026年1月5日(月曜日)まで

注意事項

  • 電話または電子メールによる意見は受け付けません。
  • 意見に対する個別の回答はしません。
  • 頂いたご意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市ホームページ等で公開させていただきます。

お問い合わせ

消防局消防部予防課予防係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0190

ファックス番号:054-280-0182

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 防災・安全 > 静岡市消防局 > 法令・制度 > 意見公募 > 市民参画手続「静岡市火災予防条例の一部改正(案)」