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更新日:2026年9月29日

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「静岡市火災予防条例の一部を改正する条例」(案)に関する意見募集(パブリックコメント)

意見募集の概要

公表日(市ホームページへの掲載日)

2026年9月29日(火曜日)

施策の案の名称

「静岡市火災予防条例の一部を改正する条例」(案)

趣旨・背景

調理に用いる器具の周囲で使用する排気ダクト等に関する事項

排気ダクトの内部に溜まった油脂に引火して発生する火災は一度発生すると排気ダクトの内部で急速に燃え広がり、外からは火元が見えにくいため初期消火や発見が遅れ、建物全体への延焼につながる非常に危険な火災です。

このような火災が近年、全国的に増加傾向であることから火災予防条例(例)の改正が行われました。この改正に伴い、調理により油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある火気器具の周囲で使用する排気ダクト、グリス除去装置等に油脂等が付着しないよう適切に管理しなければならないことが明確化されました。本市においても静岡市火災予防条例において同様の改正を行うにあたり、パブリックコメントで皆様の意見を募集します。

火災予防条例(例)改正に関するリーフレット(PDF:1,689KB)

施策の案

静岡市火災予防条例の一部改正(案)(PDF:663KB)

意見の提出期間

2026年10月1日(木曜日)から2026年11月2日(月曜日)まで

意見の提出方法及び提出先

オンラインの場合

静岡市電子申請システム(外部サイトへリンク)よりご提出ください。

郵送・持参・ファクシミリの場合

意見応募用紙(ワード:27KB)/意見応募用紙(PDF:124KB)に意見等を記入の上、提出してください。

提出先

〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号(静岡市消防局庁舎5階)
静岡市消防局消防部予防課予防係
FAX:054-280-0182

資料の公表方法

  • 市ホームページ(本ページ)への掲載
  • 静岡市消防局消防部予防課(静岡市消防局庁舎5階)での閲覧又は配布
  • 各区の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

注意事項

  • 電話または電子メールによる意見は受け付けておりません。
  • 意見に対する個別の回答は行いません。
  • 頂いたご意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市ホームページ等で原則公開させていただきます。

お問い合わせ

消防局消防部予防課予防係(予防)

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0190

ファックス番号:054-280-0182

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