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更新日:2026年2月25日

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林野火災警報等の運用開始

林野火災の発生原因の大半は、たき火や火入れといった人為的な要因によるものです。
静岡市消防局では、林野火災の予防を目的として「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を、2026年3月1日より開始します。

警報等の発令中に、火の使用の制限に違反した場合、消防法に基づき30万円以下の罰金又は拘留の対象となります。

発令状況

林野火災警報等の発令状況をご覧ください。

林野火災注意報・林野火災警報

林野火災注意報

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、対象区域において住民等に火の使用制限の努力義務を課す林野火災注意報を発令します。

林野火災注意報の発令指標

次の1.2.のいずれかの条件に該当する場合。ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表

林野火災警報

林野火災の予防上危険な気象状況になった際に、対象区域において住民等に火の使用制限の義務を課す林野火災警報を発令します。

林野火災警報の発令指標

林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合

発令対象区域

静岡市消防局管轄区域内(静岡市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町)における森林法第5条第1項の規定に基づき、静岡県知事が策定する静岡地域森林計画の対象となる森林及び森林法第7条の2第1項の規定に基づき、森林管理局長が策定する国有林の地域別の森林計画の対象となる森林
次のサイトで、静岡地域森林計画の対象森林及び国有林を確認いただけます。

(静岡県森林計画をもとに加工して作成)

発令中における火の使用の制限

林野火災警報等発令時には、対象区域において以下の火の使用が制限されます。

  • 火入れをしないこと。
  • 煙火(花火等)を消費しないこと。
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  • 喫煙をしないこと。
  • 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

配信方法

林野火災警報等発令時には、住民の皆さんに次の方法によりお知らせします。

お問い合わせ

消防局消防部予防課予防係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0190

ファックス番号:054-280-0182

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