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更新日:2026年3月23日

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簡易サウナ設備設置に係る届出制度の新設(火災予防条例の改正)

近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレルに放熱設備を設置する事例が全国的に増加しています。
現行のサウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置することを想定したものとなっているため、こうした屋外等のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備に適用される基準を定める必要性が生じました。
そのため、静岡市では、火災予防条例を改正し、テント型サウナ及びバレル型サウナに設ける放熱設備を「簡易サウナ設備」として基準を定めます。

施行日:2026年3月31日

対象となる簡易サウナ設備

屋外等のテント型又はバレル型に設ける放熱設備(定格出力が6㎾以下の薪又は電気を熱源とするもの)

  • テント型サウナ
  • バレル型サウナ

火災予防条例の改正点

  • 屋外等のテント型及びバレル型に設ける放熱設備であって、定格出力6kW以下のものを「簡易サウナ設備」と定義すること
  • 固定燃料(薪等)を使用する簡易サウナ設備について、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設すること
  • 温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる設備(手動・自動問わず)を設けること
    ただし、薪ストーブについては、その周囲に消火器を設置することにより、代えることができる。
  • 燃物が許容最高温度(100℃)を超えないよう距離又は当該可燃物が引火しない距離のいずれかを確保すること

必要な届け出

届出が必要なサウナ設備

  • 一般サウナ設備
    従前から、設置前に管轄消防署長へ届け出していただく必要があります。
  • 簡易サウナ設備
    商業目的で利用料を徴収するなど事業のために設置するものは、設置前に管轄消防署への届出が必要となります。

手続き方法

必要な書類を管轄消防署へ、電子申請または持参により提出してください。

必要書類

炉・厨房設備等設置届出書のページをご覧ください。

電子申請方法

火災予防に関する申請・届出のページをご覧ください。

お問い合わせ

消防局消防部予防課予防係(予防)

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0190

ファックス番号:054-280-0182

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