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更新日:2025年2月18日

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飲食店等への消火器設置義務

延べ面積150平方メートル以上の飲食店と、延べ面積150平方メートル未満の飲食店等のうち、火を使用する設備または器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)を設けた飲食店等に対しては、消火器の設置が義務付けらています。

なお、「IH調理器」や「電気こんろ」等の電気を熱源とする設備又は器具は、消火器の設置義務対象外となります。

防火上有効な措置

調理油過熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置等の装置を設けるものをいいます。

  • 調理油過熱防止装置
    鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
  • 自動消火装置
    火を使用する設備又は器具等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
  • 圧力感知安全装置
    過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置

鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する『立ち消え防止装置』は、防火上有効な措置に該当しません。

調理油過熱防止装置と立ち消え防止装置の写真

消火器の点検及び結果報告

消火器は、消防法令に基づき6カ月ごとに点検を実施し、その結果を1年に1回、管轄の消防署へ報告する必要があります。
なお、消火器の点検報告方法等については、自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁)(PDF:2,961KB)をご覧ください。また、消火器点検アプリ(総務省消防庁)(PDF:1,627KB)も活用ください。

お問い合わせ

消防局消防部査察課査察係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0146

ファックス番号:054-280-0147

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