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更新日:2024年2月15日

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就学援助制度について

静岡市では、お子さんを小・中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して、学用品費・給食費などの一部を援助する制度を設けています。

援助を希望される方は、内容をよくお読みいただき、各小学校・中学校へお申し込みください。

1 就学援助を受けることができる方

静岡市に居住し、公立小・中学校に通うお子さんがいる保護者のうち、次の(1)または(2)に該当する方

  • (1)生活保護を受けている方
  • (2)経済的にお困りの方で、同居の家族全員の年間収入の合計額から社会保険料等を引いた額が、市が定める認定基準(生活保護基準の約1.3倍以下)の方

※注1…同居の家族の収入には、他の親族からの援助、養育費、単身赴任中の保護者の収入を含みます。
※注2…住宅ローン等の債務の返済は考慮できません。

認定基準となる収入の目安については、「令和5年度 就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。

2 援助の内容と支給時期について

援助の種類、支給予定額、支給時期については、「令和5年度 就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。

3 申請方法

  • (1)申込書は小・中学校に備えてありますので、「申請書」と下記「申請に必要な書類」をそろえてお子さんの通学している学校へ申請してください。
  • (2)申込書は世帯につき1枚の提出ですが、兄弟姉妹が別々の小学校・中学校に在学する場合は各学校ごとに申込書を提出してください。

※申込書を2枚以上提出する場合、一方の学校に原本を提出し、もう一方の学校に申込書をコピーして提出することができます。

4 申請に必要な書類

申請に必要な書類については「令和5年度 就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。

5 申請時期

随時受付(各月末締め切り)・・・なお、3月の申請は原則受け付けていません。3月に提出があった場合は翌月の申請として受付いたします。

6 認定結果のおしらせ

申請書類に不備がない場合、申請月の翌月に学校を通じて認否の結果をお知らせします。
※世帯の収入状況によっては、状況確認に時間が生じることがあるため、認定時期が遅れる場合があります。

7 その他

就学援助申請後、就職・再婚・住宅購入等、生活状況に変更があった場合は、必ず学校へご連絡ください

  • 申請内容と異なる事実や申請内容に関する不正が認められた場合は、認定を取り消し援助費を返納していただく場合があります。
  • 生活状況の変更等の連絡がなかった場合、事実の発生時に遡り認定を取り消し、援助額を返納していただく場合があります。

8 入学準備金の入学前支給について

令和6年度 入学準備金(入学前支給)についての申し込みは終了しました。

新小学校1年生について

入学説明会等で令和6年4月から令和6年6月の申請のご案内を配布します。
入学準備金の入学前支給を申請していない方は、入学後、4月中に令和6年4月から6月分を申請し、認定となった場合、令和6年7月に入学準備金の支給があります。
入学準備金の入学前支給を申請した方はすでに令和6年4月から6月は認定されています。

※令和6年7月以降も就学援助の継続を希望される場合は、4月に学校から案内がある令和6年7月から令和7年6月までの申請を指定された期日までに提出してください。

新中学1年生について

入学準備金の入学前支給については12月申請認定者までが対象となります。
ただし、令和6年2月までに現在通っている小学校、もしくは令和6年4月中に進学先の中学校へ就学援助の申請をし、認定となった場合は、令和6年7月に入学準備金の支給があります。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局児童生徒支援課就学援助係

清水区旭町6-8 清水庁舎8階

電話番号:054-354-2532

ファックス番号:054-353-7521

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