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ページID:54019

更新日:2024年9月11日

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災害救助法の適用による学用品の支給

災害により、教科書や学用品の喪失若しくは損傷等により使用することができず、就学上支障のある児童生徒を対象に教科書等の学用品を支給します。

対象者

災害により住家の全壊、流失、半壊又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校の児童、中学校及び高等学校等の生徒

対象品目と限度額

就学に影響する必要最低限の学用品(教科書等)について、現物にて支給します。

申請方法

在籍する学校にお問い合わせください。
申請書の取りまとめ等について市教育委員会から各学校あてに協力を要請します。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局教育総務課総務係

清水区旭町6-8 清水庁舎8階

電話番号:054-354-2503

ファックス番号:054-354-2472

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