特別支援教育就学奨励費補助金について
- 最終更新日:
- 2022年5月24日
特別支援教育就学奨励費補助事業
静岡市立小・中学校の特別支援学級等に就学している児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者の負担能力の程度に応じ、学校教育にかかる費用の一部を補助しています。
★小学校新1年生の保護者の皆さまへ
小学校新1年生は、入学前に購入した学用品、通学用品にかかる費用についても補助の対象とすることが出来る場合があります。ただし、申請のためには、領収書またはレシートの提出が必要になります。
必ず、領収書またはレシートを保管しておいてください。
詳細については、令和4年度新1年生保護者用資料「令和4年度 特別支援教育就学奨励費補助事業について」をご確認ください。
- 「令和4年度 特別支援教育就学奨励費補助事業について」 (PDF形式 : 267KB)
事業の対象者
(1)静岡市立小・中学校の特別支援学級に在籍している児童・生徒の保護者
(2)学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒の保護者
(2)学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒の保護者
補助の内容
学校給食費、学用品費・通学用品購入費、修学旅行費、通学費、校外活動の交通費等
援助の種類、支給予定額、支給時期の詳細については、「令和4年度 特別支援教育就学奨励費補助事業のお知らせ」をご覧ください。
援助の種類、支給予定額、支給時期の詳細については、「令和4年度 特別支援教育就学奨励費補助事業のお知らせ」をご覧ください。
- 「令和4年度 特別支援教育就学奨励費補助事業のお知らせ」 (PDF形式 : 246KB)
申請等の手続方法
手続きについては、毎年度4月以降に、学校を通じて行いますので、通学している学校へお問い合わせください。
申請についての注意
(1)学用品及び通学用品購入費(新入学準備のためのランドセル、制服等を含みます。)の申請に際しては、領収書、レシート等(購入した品物、金額及び日付がわかるもの)が必要になります。
(2)補助の対象となるものは、学校の授業等で使うものです。自習用に購入したものや、めがねのように日常生活で使用するものは対象になりません。
(3)同居家族以外のものが購入した場合(例:親族からのプレゼント等)は、対象になりません。
(4)申請の際、領収書またはレシートがないと補助を受けることができません。
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 教育委員会 教育局 児童生徒支援課 就学援助係
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所在地:清水庁舎8階
電話:054-354-2532
ファクス:054-353-7521