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更新日:2024年2月15日

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請願・陳情

請願・陳情とは

市民の皆さんから市議会に対し市政への要望や意見があるときは、請願書や陳情書を提出することができます。
請願権は、国民の基本的人権の1つとして憲法第16条に規定されている権利であり、市議会に請願をする場合は、法律(地方自治法第124条)の規定により、紹介議員が必要になります。請願は、法律的には単に希望を述べる行為にとどまりますので、たとえ市議会での審議の結果採択されたとしても請願の願意に沿った措置がとられるかどうかは、権限を持つ執行機関の判断にかかっています。
このように、請願が持つ権利救済機能は強いものではありませんが、請願の対象となる事柄の範囲は極めて広く、提出の手続きが簡単だという利点があります。議会制度の発展や行政執行に市民の声を反映する制度が整備されたとはいうものの、全ての市民の声が行政に反映できるものではなく、行政の目が届かない問題について、市民目線による要求をくみ上げる道を開いておくことに意義があるものといえます。なお、陳情の目的は請願と同様ですが、陳情には法的な根拠はなく、紹介議員の必要はありません。

請願・陳情の取り扱い

請願は、常任委員会などで審査し、本会議で採択か不採択かを決定します。
陳情は、常任委員会などで審査し、採択か不採択かを決定します。本会議での取り扱いはありません。
なお、郵送により提出された陳情や、常任委員会などに付託することが適当でないと判断された陳情などは、議長供覧の扱いとなります。

請願書について

  1. 請願書の書式
    決まった書式はありませんが、参考様式は下記のとおりです。
  2. 紹介議員
    請願には、必ず1人以上の市議会議員の紹介が必要です。請願書に紹介議員の記名が必要です。
  3. 提出の時期
    提出の時期はいつでもかまいません。ただし、各定例会(2月、6月、9月、11月)で審議する請願には締め切りを設けています。
    各定例会での締め切り日は、静岡市議会定例会会議日程をご確認ください。
  4. 委員会での審査
    委員会での審査の流れは、おおむね下記のとおりです。
    (1)請願者(紹介議員)の趣旨説明⇒(2)質疑⇒(3)行政担当者の説明⇒(4)質疑⇒(5)取り扱いについての協議⇒(6)採決(採択・不採択の結論を出します)
    静岡市議会では請願書(陳情書)を提出された方が、請願書等を審査する委員会でその趣旨を説明する機会を設けています。委員会の場で趣旨説明を希望される方は、請願書等を提出される際、担当の議会事務局職員にお申し出ください。
  5. 本会議での採決
    委員会で結論が出た請願は、委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決の順で審議を行い、本会議での結論が出されます。
  6. 審議結果の通知
    結論が出た請願は、請願者にその結果を郵送で回答します。また、市議会ホームページにもその結果が公表されます。

陳情書について

  1. 陳情書の書式
    決まった書式はありませんが、様式は請願書に準じます。
  2. 提出の時期
    提出の時期はいつでもかまいません。ただし、各定例会(2月、6月、9月、11月)で審議する陳情には締め切りを設けています。
  3. 委員会での審査
    委員会での審査の流れは、おおむね下記のとおりです。
    (1)陳情者の趣旨説明⇒(2)質疑⇒(3)行政担当者の説明⇒(4)質疑⇒(5)取り扱いについての協議⇒(6)採決
    陳情は委員会限りで採択・不採択の結論が出されます。
  4. 審議結果の通知
    結論が出た陳情は、陳情者にその結果を郵送で回答します。また、市議会ホームページにもその結果が公表されます。

請願書・陳情書の提出方法

直接、静岡市役所静岡庁舎本館2階の議会事務局に持参してください。
持参される方は請願者、または陳情者ご本人であることが望ましいですが、請願書、陳情書の内容を熟知している代理人の方でも結構です。

郵送による陳情も受け付けていますが、議長供覧の扱いとなります。
議長供覧の陳情は、議会運営委員会から各会派に配付し、陳情の周知を図ります。

【送付先】
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
静岡市議会議長 宛

請願書・陳情書の提出方法など、詳しくは議会事務局議事課にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
静岡市役所静岡庁舎本館2階 議会事務局議事課
TEL:054-221-1159
FAX:054-251-9213

請願・陳情の審査の流れ

本ページに関連する情報

審議結果

お問い合わせ

議会事務局議事課議事係

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館2階

電話番号:054-221-1159

ファックス番号:054-251-9213

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