議会の役割
- 最終更新日:
- 2017年12月20日
議会の役割
私たちの静岡市を快適で住みよいまちにしていくためには、市民一人ひとりが自分たちで考え、話し合い、決めたことを自分たちの手で実行していくことが大切です。しかし、市民全員が集まって行うことは困難なので、選挙で代表者を選びます。これが市議会議員と市長です。
市議会議員は、市民の願いを市政に反映させるため、市議会を構成して市民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決めています。このため、市議会は議決機関と呼ばれています。
一方、市長は、市政を運営するため、必要な予算や条例などを市議会に提案し、その議決を受けて、実際に市政を進めていきます。このため、市長は執行機関と呼ばれています。
市議会と市長はお互いに独立した立場から協力し合って、市民生活の向上のために活動しています。
議会の主な権限には次のものがあります。
市議会議員は、市民の願いを市政に反映させるため、市議会を構成して市民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決めています。このため、市議会は議決機関と呼ばれています。
一方、市長は、市政を運営するため、必要な予算や条例などを市議会に提案し、その議決を受けて、実際に市政を進めていきます。このため、市長は執行機関と呼ばれています。
市議会と市長はお互いに独立した立場から協力し合って、市民生活の向上のために活動しています。
議会の主な権限には次のものがあります。
議決権
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条例や予算などを決めること。 (条例の制定、改正、廃止、予算の決定、決算の認定等) |
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調査権・検査権・監査請求権
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市の事務を調査したり、監査委員に監査を求め報告を請求すること。 |
選挙権
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議長、副議長、選挙管理委員などを選挙すること。 |
意見書提出権
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意見書(国、県への要望等)を提出すること。 |
請願・陳情受理権
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請願・陳情を受け付け、審議すること。 |
同意権
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副市長、監査委員などの選任に同意すること。 |
議員
市議会議員は、4年ごとに市民の皆さんの選挙によって選ばれます。市内に住む満25歳以上の被選挙権のある人なら立候補できます。
議員の定数は、条例で48人と定めています。
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は、議場の秩序を保ち、会議を円滑に進めるほか、議会に関する事務などを処理します。また、市議会を代表して、いろいろな会議に出席したり他の機関と協議するなど、重要な役割を果たしています。
副議長は、議長と協力して議会を運営するとともに、議長が病気や出張などで不在のときに、議長の代わりを務めます。
会派
市議会では多数決により、いろいろなことを決定します。そこで、同じような考え方や意見を持つ議員がグループをつくって活動し、自分たちの考えをより効果的に市政に反映させます。このグループを「会派」と呼んでいます。
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- 議会事務局 調査法制課 調査法制係
-
所在地:静岡庁舎本館2階
電話:054-221-1481
ファクス:054-251-9213