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ページID:2403
更新日:2024年2月15日
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静岡市立高等学校学則の一部改正に係る意見公募手続の実施について(意見の募集は終了しました)
静岡市立高等学校学則(平成19年静岡市教育委員会規則第4号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
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規則の案の題名
静岡市立高等学校学則の一部改正について(案) -
規則の案の内容(改正の内容)
規則の案の概要(PDF:98KB) -
意見を出すことができる期間(意見の募集は終了しました)
令和5年2月10日(金曜日)から令和5年3月13日(月曜日)まで -
意見の提出先
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎8階)
静岡市教育委員会事務局 教育局 教育総務課 総務係 宛て
電話:054-354-2503
FAX:054-354-2472 -
意見の提出の方法
- (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※「意見応募用紙」は、こちら(PDF:122KB)を印刷して御利用ください。
※令和5年3月13日(月曜日)必着とします。 - (2)電子申請により提出する場合
電子申請専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
※意見の募集は終了しました。
- (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
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規則の案及びこれに関連する資料の公表の方法
- (1)公告文の提出
- (2)静岡市ホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです)
- (3)静岡市教育委員会事務局教育局教育総務課(静岡市役所清水庁舎8階)での閲覧又は配布
- (4)各区役所の市政コーナーでの閲覧又は配布
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注意事項
- (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
- (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
- (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市ホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。
意見公募手続の結果
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提出された意見
提出された意見はありませんでした。 -
定めた規則の内容
- (1)規則の題名
静岡市立高等学校学則の一部を改正する規則(令和5年静岡市教育委員会規則第8号) - (2)規則の内容
規則の内容(ワード:18KB) - (3)規則の公布等年月日
令和5年3月28日
- (1)規則の題名
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規則の案と定めた規則の差異
規則の案と定めた規則の差異はありません。