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更新日:2024年10月17日
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静岡市中山間地域移住者用住宅改修事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、移住者の定住を促進することにより中山間地域の地域コミュニティの維持及び地域の活性化を図るため、中山間地域に所在する住宅を移住者のために改修する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)中山間地域 別表に掲げる区域をいう。
(2)移住者 中山間地域以外の区域から中山間地域に移住する者をいう。
(3)若年世帯 夫婦等(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの及びパートナーシップ(静岡市パートナーシップ宣誓実要綱(令和4年4月1日施行)の規定によるパートナーシップ及びこれに準じるものとして市長が認めるものをいう。)の関係にあるものを含む。)を含む世帯で、夫婦等のうちいずれかの者が申請年度の4月1日時点で40歳未満であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中山間地域に所在する住宅を所有し、又は借り受けている者で、市長が必要があると認めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1)3親等内の親族に当該住宅を貸し付け、又は3親等内の親族から当該住宅を借り受けようとする者
(2)現に納付すべき固定資産税又は市民税を滞納している者
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中山間地域に所在する住宅(静岡市中山間地域空き家情報バンク実施要綱(平成23年8月15日施行)第2条第3項の中山間地域空き家情報バンクに登録されている住宅に限る。)の居住部分を移住者のために改修する事業のうち、次に掲げる要件を満たす事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)補助対象者が移住者に当該住宅を貸し付け、又は補助対象者が移住者として当該住宅を譲り受け、若しくは借り受ける契約を締結していること。
(2)補助対象者が当該住宅を借り受ける場合にあっては、当該住宅の居住部分を改修することについて、当該住宅の所有者が同意していること。
(3)第1号の契約に係る移住者が10年以上の期間にわたり居住することが見込まれること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。
(1)補助対象者が自ら住宅の居住部分を改修する事業
(2)国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付の対象となる事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1)水道、ガス又は電気の改修費
(2)台所、トイレ又は風呂の改修費
(3)内装、外装、屋根又は開口部の改修費
(4)一部改装、増築及び減築等の工事又は修繕に要する経費
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、100万円を限度とする。ただし、次に掲げる世帯の場合は、200万円を限度とする。
(1)申請年度の4月1日時点で15歳未満の者がいる世帯
(2)若年世帯
(3)静岡市外から移住した世帯
2 前項の規定にかかわらず、別表に定める対象地区のうち井川、梅ヶ島、大河内、玉川、大川、清沢及び両河内における補助事業に係る補助金の額は、補助対象経費の10分の9に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、200万円を限度とする。
3 前2項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、中山間地域移住者用住宅改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業に係る次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)位置図
(3)配置図
(4)平面図
(5)見積書の写し
(6)当該住宅の改修前の状況を撮影した写真
(7)当該住宅の売買契約書、賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し
(8)登記事項証明書又は当該住宅の所有者及び建築年月日を確認することができる書類
(9)誓約書(様式第3号)
(10)固定資産税及び市民税の納税証明書
(11)移住者の住民票
(12)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、中山間地域移住者用住宅改修事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めのない財産については、市長が別に定める期間)内においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域移住者用住宅改修事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更後の配置図
(3)変更後の平面図
(4)変更後の見積書の写し
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、中山間地域移住者用住宅改修事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに中山間地域移住者用住宅改修事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)工事請負契約書の写し
(3)領収書の写し
(4)当該住宅の改修後の状況を撮影した写真
(5)建築基準法第7条第5項及び第7条の2第5項のよる検査済証の写し(建築確認が必要となる工事をした場合に限る。)
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、中山間地域移住者用住宅改修事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(報告、検査又は指示)
第15条 市長は必要があると認めるときは、補助事業者に補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年9月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
区名 |
対象地区 |
対象地区に含まれる町名 |
---|---|---|
葵区 |
井川 |
口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内 |
梅ケ島 |
入島及び梅ケ島 |
|
大河内 |
相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木 |
|
玉川 |
中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢 |
|
大川 |
坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草 |
|
清沢 |
赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾 |
|
松野 |
油山、松野及び津渡野 |
|
足久保 |
足久保口組及び足久保奥組 |
|
中藁科 |
富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色 |
|
南藁科 |
産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又 |
|
服織西 |
新間及び谷津 |
|
賤機北 |
郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 |
|
賤機中 |
門屋及び牛妻 |
|
北沼上 |
北沼上、長尾及び平山 |
|
清水区 |
両河内 |
大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島 |
小島 |
小河内及び宍原 |
|
庵原 |
伊佐布、杉山、茂畑及び吉原 |
|
由比 |
由比入山 |