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更新日:2026年3月31日

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博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定手続き

博物館(登録博物館、指定施設)とは

  • 登録博物館
    歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、博物館法の登録を受けたものをいいます。(博物館法第2条)
  • 博物館に相当する施設(指定施設)
    博物館事業に類する事業を行う施設のうち、博物館法により博物館に相当する施設として指定されたものをいいます。(博物館法第31条)

登録・指定手続き

登録・指定要件

登録博物館の登録要件

博物館法、静岡市教育委員会が定める静岡市博物館の登録に関する規則及び博物館の登録に係る基準をご確認ください。

博物館に相当する施設の指定要件

博物館法及び博物館に相当する施設の指定に係る基準をご確認ください。

審査事務の流れ

静岡市内に所在する施設(県立施設を除く。)については、静岡市教育委員会の審査を受け登録・指定されます。
事前にお問い合わせください。

  1. 静岡市教育委員会へ事前相談
  2. 申請書及び添付書類の提出
  3. 審査(書類審査、実地調査、博物館登録の場合は学識経験者からの意見聴取など)
  4. 公表(審査結果の通知)

博物館法の改正(2023年4月1日施行)

近年、博物館に求められる役割が多様化・高度化していることを踏まえ、博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、法律の目的や博物館の事業、博物館の登録要件等を見直すなど、これからの博物館が、その求められる役割を果たしていくための規定を整備することとなりました。
詳しくは、文化庁博物館総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

法改正以前に登録・指定を受けていた施設の取り扱い

  • 登録を受けていた博物館
    改正前の博物館法(旧博物館法)の登録を受けている博物館は、2028年3月31日までの間は経過措置として、改正後の博物館法(改正後博物館法)の登録を受けたものとみなされます。(みなし登録博物館)
    経過措置期間が満了すると法律上の位置づけを失いますので、旧博物館法の登録を受けている博物館が2028年4月1日以降も引き続き登録を受けようとする場合は、2028年3月31日までに再度、審査を受け、改正後博物館法による登録を受ける必要があります。
  • 指定を受けていた博物館
    期間の定めなく、改正後博物館法の博物館に相当する施設の指定を受けたものとみなされます。(みなし指定施設)
    「みなし指定施設」は「みなし登録博物館」の場合とは異なり、再度申請をして指定を受けなくとも、博物館に相当する施設の指定を受けたものとみなされたままとなりますが、博物館法施行規則の一部を改正する省令の規定により、2028年3月31日までに改正後博物館法による確認を受けるよう努めなくてはなりません。
    確認を受けた後は、通常の「指定施設」として扱われます。

市内の博物館(登録博物館、指定施設)

法改正後に審査を行い登録・指定された博物館を掲載しています。
法改正前から登録されている博物館(みなし登録博物館、みなし指定施設)は掲載していませんが、経過措置期間内に順次審査を行い、公表予定です。

登録博物館一覧

指定施設一覧

なし

お問い合わせ

教育委員会事務局教育局教育総務課社会教育係

清水区旭町6-8 清水庁舎8階

電話番号:054-354-2369

ファックス番号:054-354-2472

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