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ページID:98
更新日:2025年3月26日
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火災予防に関する申請・届出
電子申請システムのご案内
電子申請システムの操作方法などでご不明な点がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
電子申請時の注意点
電子申請された内容について確認事項がある場合は、お問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付開始に時間を要する場合があります。
副本の取り扱い
電子申請の場合、副本の交付はありません。副本への届出済印の押印をご希望の場合は、「電子申請」ではなく、申請窓口となる管轄消防署まで窓口又は郵送(返信用封筒を同封してください)により「申請書等」をご提出ください。
事前相談が必要な届出
次の1.及び2.の届出は、着工予定日や検査希望日等について管轄消防署まで電話などで事前にご相談のうえ、電子申請をお手続きください。
なお、申請内容によっては、窓口での提出をお願いする場合があります。
- 工事整備対象設備等着工届出書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
静岡市少量危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する運用基準について
静岡市少量危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する運用基準(PDF:1,952KB)
指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱いや位置、構造及び設備の技術上の基準については、静岡市火災予防条例に規定する基準に適合しなければなりません。
つきましては静岡市火災予防条例を詳細に示した静岡市少量危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する運用基準をご覧ください。