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ページID:54223
更新日:2025年9月30日
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消防同意に関する申請
消防法第7条に基づく、建築物の確認等に対する同意及び建築基準法第93条第4項に基づく消防長等への通知(消防通知)の申請は、2025年10月1日からICBA電子申請受付システムに窓口が変わりました。
用途、規模に制限なく、すべての建築物の消防同意、消防通知の申請が可能です。
この手続きは、特定行政庁、指定確認検査機関が申請できます。その他の方(建築主、設計士等)は申請できません。
ICBA電子申請受付システムログイン
受付窓口
ICBA電子申請受付システムにて、建築される所在地ごと申請となります。システム上に表示される組織名称は次のとおりです。
- 静岡市消防局査察課(静岡市内に建築されるもの)
- 静岡市消防局島田消防署(島田市、川根本町に建築されるもの)
- 静岡市消防局吉田消防署(吉田町、牧之原市(旧榛原町の地区)に建築されるもの)
- 静岡市消防局牧之原消防署(牧之原市(旧相良町の地区)に建築されるもの)
特定行政庁及び指定確認検査機関がICBA電子申請受付システムをご利用になる場合、あらかじめICBAよりアカウントを取得する必要があります。
詳しくは、ICBA電子申請受付システム関連サイト(外部サイトへリンク)で、ご確認ください。
お知らせ
これまでの静岡市電子申請システム「Logoフォーム(外部サイトへリンク)」による申請は、移行期間として2025年10月31日まで利用することが可能です。
ただし、対象は、一戸建ての住宅及び長屋の消防同意、建築基準法第93条第4項に基づく消防通知(計画通知を除く。)となります。
対象
- 静岡市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町に建築されるもの。
- すべての建築物の消防同意(許可を含む。)用途、規模に制限はありません。
- 建築基準法第93条第4項に基づく消防長等への通知(計画通知を含む。)
同意する旨又は不同意する旨
電子申請の場合、確認申請書第1面の消防関係同意欄に記載していた同意する旨又は不同意する旨の記載に代えて、電子にて消防同意通知書又は消防不同意通知書を交付します。
書面において、副本に添付していた「消防関係法令適用通知書」も併せて送付いたしますので、申請者へお渡しください。